2019年5月21日(火)
保険会社に請求可能
船舶油濁賠償法改正案 清水氏が質問
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日本共産党の清水忠史議員は15日の衆院国土交通委員会で、船舶油濁損害賠償保障法の一部改正案についてただしました。
同法は、燃料油汚染損害の民事責任条約と難破物除去ナイロビ条約を締結するために必要な国内法の整備を行うものです。これまでは、海難事故で流出した油や難破物の処理費用について、船舶所有者に瑕疵(かし)があり、保険金が支払われない場合、地方公共団体が費用を肩代わりしていました。改正案では、被害者が直接保険会社に費用を請求することが可能です。
燃料油汚染損害の民事責任条約は2008年発効、難破物除去ナイロビ条約は15年に発効しています。清水氏は、日本は四方を海に囲まれた海洋立国であり、必要な条約は様子見ではなく率先して締結し、周りの国々に批准を呼びかけるような積極性が求められていると指摘しました。