2019年5月25日(土)
ハラスメントなくせ
倉林氏 禁止規定を要求
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日本共産党の倉林明子議員は23日の参院厚生労働委員会で、ハラスメントを根絶し被害者を救済するうえで女性活躍推進法等改定案では実効性がないとして、独立した救済機関の設置とハラスメント禁止規定の創設を求めました。
倉林氏は、セクハラ被害の行政救済制度の活用状況(2017年)について、相談件数6808件に対し、調停はわずか34件、解決金の中央値は29・5万円だと指摘。「圧倒的な相談者が諦めているのが実態だ。現行制度は『被害者と事業者の譲り合い』が前提で、被害者にとって受け入れがたい。被害の認定、加害者からの謝罪、権利の回復ができる独立した救済機関を設置すべきだ」と主張しました。
さらに、損害賠償請求の裁判の困難さを、セクハラ訴訟に30年携わる角田由紀子弁護士が「提訴するのはエネルギーの残る少数の人。仕事を失い、長い間のおとしめを乗り越えて手にするのはわずかな賠償金だ」と語ったことに触れ、「被害者は裁判で救われているか」と質問。根本匠厚労相は「負担が大きい面もある」としか答えず、倉林氏は「救済に役立っていない現実を認めるべきだ」と批判しました。
倉林氏は「救済制度でも裁判でも被害者が救われない最大の要因は、法律上、セクハラの禁止規定がないことだ」と指摘。国際労働機関(ILO)で採択される見込みのハラスメント禁止条約に見合う水準の禁止規定を創設するよう強く求めました。