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2019年7月19日(金)

「減らない年金」共産党提案

年俸制の企業役員の場合は?

 年金のマクロ経済スライドをやめ、「減らない年金」にするための財源の一つとして、日本共産党は高額所得者に応分の年金保険料の負担を求めることを提案しています。この問題に関連して、「企業役員などの『年俸制』で報酬が払われている場合はどうなるのか」という疑問が、読者から寄せられました。


 現行の厚生年金の仕組みでは、年金保険料を計算する基準となる毎月の「標準報酬額」の上限は62万円、「標準賞与額」の上限は賞与1回につき150万円となっています。賞与が夏冬1回ずつの場合、上限額は「62万円×12+150万円×2=1044万円」となります。実際には、賞与がどれだけあるかは人によって違うので、党の政策では「年収1000万円」と、概数で表現しています。上限の年収1044万円の人の場合、払う年金保険料はその9・15%で、約95・5万円となります。

 質問があったのは、たとえば、「年俸3000万円」の企業役員の場合です。3000万円のうち、毎月50万円を月給として支給し、残りの2400万円は年度末にまとめて支給した場合、「標準報酬50万円、標準賞与150万円」ということになってしまい、年金保険料は約68・6万円です。年俸制度を利用すると、年収1000万円程度の一般サラリーマンより、年収3000万円の企業役員の年金保険料の方が安くなってしまっています。「標準報酬を健康保険なみの139万円に引き上げても、こうした企業役員の保険料は変わらず、不公平が拡大するのではないか」というのが、読者の質問の趣旨です。

 こうした問題を解決するために、日本共産党は、毎月の標準報酬の引き上げと合わせて、賞与についても大幅に標準報酬の上限を引き上げるか、もしくは上限を撤廃することを考えています。仮に賞与の上限を撤廃すれば、年収3000万円の企業役員で、そのうち2400万円を年度末支給の形で受けた場合、この2400万円の全額が「賞与」として保険料の対象となり、毎月の報酬分とあわせて、保険料は「3000万円×9・15%=274・5万円」となります。こうすれば、一般社員との不公平は解消されるでしょう。

 (垣内亮 日本共産党政策委員会)


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