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2019年8月20日(火)

国の非常勤職員に夏期休暇

人事院勧告・報告

均等待遇へ運動の成果

手当格差などはゼロ回答

 政府の人事院勧告・報告(7日)では、非常勤職員の処遇改善について、夏季休暇の新設を打ち出しました。均等待遇を求めてきた国公労連などこれまでの運動の成果です。

 一方で、病気休暇など「無給休暇」の有給化や生活関連手当(住居手当、寒冷地手当など)の支給など均等待遇の実現、更新時の公募の撤廃についてはゼロ回答でした。

 国公労連は「人事院は労働基本権制約の代償機関としての責任を果たさなかったといわざるをえない」と批判しています。

 「働き方改革」一括法によって、正規労働者と非正規労働者の不合理な待遇差が禁止され、待遇差の内容や理由について説明義務が使用者に課せられます。

 これにあわせて「同一労働同一賃金ガイドライン(指針)」が公布されており、いかなる待遇差が不合理となるのか、原則となる考え方と具体例が示されました。

 しかし、今年の人事院勧告・報告では、国家公務員にかかわる格差是正・均等待遇に関する考え方は示されませんでした。

 国の非常勤職員と常勤職員には、休暇制度の格差をはじめ、住居手当などが不支給となっており、均等待遇にはほど遠いのが実態です。国公労連は、「非常勤職員から『不合理』と指摘されている休暇や手当の格差について是正ないし説明する責任がある」と指摘しています。

 非常勤職員にとって、雇用の安定・無期雇用化は切実な要求です。

 昨年4月から民間の有期雇用労働者には労働契約法の「無期転換権」付与が始まっていますが、国の非常勤職員には無期転換制度がいまだにありません。

 しかし、人事院勧告・報告では、契約更新時の公募要件の撤廃や無期雇用化など雇用の安定化措置についてはふれませんでした。

 国公労連は、「人権侵害やハラスメントの温床となっている公募制度の問題について人事管理上、黙認したに等しく、決して許されるものではありません」と批判しています。

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