2019年10月22日(火)
パワハラ防止素案示す
厚労省案 使用者責任を限定
労働側委員「範囲狭い」と批判
厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会が21日開かれ、厚労省は事業主にパワハラ防止措置を義務付けた改定女性活躍等推進法に関する指針の素案を示しました。
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労働弁護団 修正求め声明
素案では、(1)優越的な関係を背景とした(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた(3)労働者の就業環境が害される―の3要素すべてを満たすパワハラの定義の内容が示されました。
しかし「優越的な関係」について、「抵抗または拒絶することができない蓋然(がいぜん)性が高い関係」と規定。パワハラの範囲や使用者の責任を極めて限定した内容が示されたため、労働側委員から批判の声が上がりました。
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動の判断では、「個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等、相対的な関係が重要な要素」としました。労働者に問題行動があれば、指導や叱責がパワハラに該当しないとの誤解を与えかねないものです。
参院厚生労働委員会の付帯決議では、パワハラの判断に際しては「平均的な労働者の感じ方」を基準としつつ、「労働者の主観」にも配慮することとされていました。しかし、素案にそうした記載がなく、労働側委員は付帯決議の内容を反映するよう強く求めました。
日本労働弁護団は21日、厚労省で記者会見し、指針素案はパワハラを助長するとして抜本的修正を求める緊急声明を発表しました。
MIC 防止強化へ要望書
日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)は21日までに、ハラスメント被害者が不利益にならない確実な救済制度構築などを求めたハラスメント防止対策の強化に関する要望書を加藤勝信厚労相と労働政策審議会雇用環境・均等分科会委員あてに提出しました。
要望書は、パワーハラスメント防止法の国会付帯決議の速やかな具体化を要求。第三者からの被害や、フリーランス、就活学生などを保護対象とすることなどを求めています。
被害者が2次被害を受けたり、不利益な人事が行われたりしないよう相談・救済体制強化の必要性を指摘。加害者に対しては処分の目安を規定することや自覚のないままハラスメントを繰り返さないよう教育的指導を取り入れるべきだとしています。
日本では、セクハラ、パワハラ、マタハラが男女雇用機会均等法などで限定的に規制されていると指摘し、労働の場でのハラスメント行為を包括的に禁止する法律制定を求めています。