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2019年11月21日(木)

パワハラ指針了承

一部修正も問題点残す

労政審分科会

 労働政策審議会雇用環境・均等分科会は20日、パワーハラスメント指針をまとめました。前回の指針素案で「使用者の弁解カタログ」だと批判されていたパワハラに該当する例・しない例は一部修正しただけで残されました。


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(写真)パワハラ指針案を議論した労働政策審議会雇用環境・均等分科会=20日、厚労省

 パワハラに該当しない例のなかで、日本共産党の宮本徹衆院議員が「追い出し部屋」を正当化する言い訳に使われると国会で追及した「経営上の理由で一時的に能力に見合わない簡易な業務に就かせる」という例示は削除されました。

 パワハラの判断基準は、素案では「平均的な労働者の感じ方」だけが書き込まれ、国会付帯決議に示された「労働者の主観への配慮」が無視されていました。今回の指針案で、相談対応の場面で労働者の「受け止めなどその認識にも配慮」すると書き込まれました。

 第三者からの被害、フリーランスや就活学生などの保護も不十分なままでした。

 労働者委員からは、「(ハラスメントの範囲が)狭くなっている。該当する例しない例は整理すべきだ」「指針案のパワハラの要素を満たさなくても、周囲でパワハラがあれば萎縮して就業環境を害されることがある」「顧客やフリーランスについて、内容が変わっていない」など再考するよう意見が相次ぎました。

 使用者委員は「この内容でとりまとめるのが適切。雇用関係にない者の対応はむずかしい」などの発言がありました。

 分科会長の奥宮京子公益委員(弁護士)が、「一定の修正が必要だが、年内に結論を得る必要がある」として、審議を休憩。公益委員で6カ所を修正した指針案が再提示され、採択されました。

 労働者委員から、「該当例の疑念をぬぐい去るのは相当な困難を要する。フリーランスや就活生の声に耳を傾けるよう要望する」(井上久美枝連合総合政策推進局長)と意見が出されました。


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