2020年2月15日(土)
郵政非正規差別は違法
期間雇用社員150人が6地裁に提訴
|
全国の日本郵便の期間雇用社員ら約150人が14日、正社員との待遇格差は違法だとして損害賠償を求め、札幌、東京、大阪、広島、高知、福岡の6地裁に集団で提訴しました。18日に長崎地裁で4人が提訴する予定で計154人、損害賠償請求額は約2億5000万円になります。
提訴したのは、郵政産業労働者ユニオン(郵政ユニオン)の組合員で、時給制・月給制などの期間雇用社員ら。正社員と仕事や責任が変わらないのに、正社員に支給される年末年始の勤務手当、住居手当、夏期冬期休暇などがなく、一時金にも数倍の差があるのは、不合理な格差を禁じた労働契約法20条に違反すると主張しています。
これまで別の組合員が起こした同様の裁判で、昨年までに東京と大阪の高裁が手当の一部などについて支給しないのは不合理だとする判断を示し、郵政ユニオンが改善を求めてきましたが、会社側が応じないため集団提訴に踏み切りました。
提訴後、記者会見した原告の一人、埼玉県の坂間剛さん(64)は、「正社員と非正規社員の格差があまりにも大きく、安心して生活が送れない。裁判を非正規社員全体の格差改善のきっかけにしたい」と述べました。
郵政ユニオンの日巻直映委員長は、「勇気を持って立ち上がった非正規社員の仲間の思いにこたえて、安心して希望を持って働ける労働条件をつくるため全力を挙げてたたかう」と表明しました。