2020年2月15日(土)
中労委、3人の職場復帰命令
解雇無効判決受け エミレーツ航空に
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世界の大手航空会社エミレーツ航空が、西日本支店(大阪市)で労働組合に加入した労働者3人を解雇した事件で、中央労働委員会(中労委)は13日、解雇無効判決が確定しても職場復帰させない会社に対し、「現実に就労させなければならない」とする命令書を交付しました。
同事件は、予約発券の仕事をしていた3人が2013年1月、航空労組連絡会(航空連)の個人加盟組合「スカイネットワーク」に加入し、職場のパワハラや未払い残業代の解決を求めて団体交渉を申し入れたところ、14年5月、「予約部門・コールセンターの廃止」を発表し、希望退職に応じなかった組合員を9月1日付で解雇通告したものです。
16年10月の大阪府労委命令、17年10月の大阪地裁判決(18年4月、会社の控訴取り下げで確定)とも、解雇は無効だと認定。ところが会社は、命令内容が就労再開までの賃金相当額の支払いだったことを逆手にとり、金銭を支払うだけで職場復帰させませんでした。
中労委命令は、判決確定の対応として「必要に応じてポジションを新設し、または、必要な研修を行う等により、職場復帰を検討すべきである」と指摘。職場に戻さないことは「組合嫌悪の意思が現在も継続しているものと認められる」と判断し、団交ですみやかに復帰する職場を決定するよう求めました。
航空連スカイネットと弁護団は、「解決に積極的に意味のある判断を下した」と評価。早急に団交で職場復帰を実現すべきだと強調しました。