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2020年3月2日(月)

主張

コンビニの経営

加盟店を守る法の制定が急務

 24時間営業の強制などコンビニエンスストアの経営をめぐるさまざまな問題が顕在化しています。コンビニ本部と加盟店が対等な関係になく、加盟店が不公正な契約に縛られていることが根本にあります。既存の法制度は不十分です。本部の横暴に対する規制やオーナーの待遇改善をはじめ、コンビニが果たす社会的役割にふさわしく加盟店の営業と権利を守る新しい法律の制定が急務です。

「続けられぬ」と危機感

 オーナーらの組織、全国フランチャイズ(FC)加盟店協会などの長年にわたる訴えを受けて政府がようやく腰を上げ始めました。経済産業省の「新たなコンビニのあり方検討会」が2月10日に発表した報告書は売上高の伸び悩みやオーナーの過重負担を指摘し「コンビニというビジネスモデルの持続可能性が危機にひんしているのではないか」と警鐘を鳴らしました。公正取引委員会も8年ぶりの実態調査に乗り出しています。

 コンビニ本部は加盟店に対し365日24時間営業を実質的に強制しています。従業員の人件費はオーナーの負担です。結局、オーナーと家族が過酷な労働を強いられます。「親が死んでも休めなかった」「20年間1日も休んでいない」と深刻な声が上がっています。

 最大手のセブン―イレブンとローソンは今年の元日、ごく一部の店舗で実験的に休業しました。ところが前日の大みそか、セブンは、本部の同意なく時短営業に踏み切った大阪府東大阪市の加盟店との契約を解除しました。意に反した24時間営業を変えようと立ち上がったオーナーを排除する強圧的姿勢は変わりません。

 コンビニの特異な経営方法は24時間営業の強制にとどまりません。期限切れで廃棄する食品や万引きされた商品の仕入れ原価も加盟店の負担です。たとえ売れなくても仕入れを増やすほど本部がもうかる仕組みです。昨年、セブンの社員が加盟店に無断で仕入れを発注したことが発覚し懲戒処分を受けましたが、氷山の一角にすぎないと指摘されています。

 日本共産党は2000年の「FC取引適正化法に関する政策提言」に続き、昨年6月「コンビニ・FC法」の制定を求める緊急提言を発表しました。FCは、本部が加盟店に商標を与え、経営システムを提供する代わりに、加盟店が上納金を払う業態です。

 提言は▽本部による営業時間・日数の強制禁止▽既存店近隣の出店を原則禁止▽人件費上昇などに応じたロイヤルティー(上納金)の見直し▽オーナーに廃棄の負担を押し付ける「コンビニ会計」の見直し▽本部による一方的な契約更新拒絶の禁止▽オーナー・加盟店団体と本部との交渉権の保障、行政による監視・指導体制の確立―の6項目です。

業界だけの問題ではない

 コンビニの店舗数は全国で5万5千に上ります。小売りだけでなく、税金・公共料金の収納代行、現金預払機の設置、住民票の発行など生活に欠かせない機能を担っています。近年は災害時の物資供給や防犯の役割まで求められ、「社会のインフラ」といわれています。オーナーの待遇はそれに見合った水準からほど遠く、労働環境は人としての限界を超えています。加盟店を守る新法の制定は業界だけの問題ではありません。


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