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2020年5月4日(月)

なんだっけ

「国保加入者にも傷病手当金を」って?

 Q 傷病手当金って何?

 A 公的医療保険の加入者(被保険者)が仕事中の事故以外の理由で病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。支給要件を満たせば、最長1年6カ月間、仕事で得ていた報酬の平均日額の3分の2の現金を、休んだ日数分受け取ることができます。

 Q 新型コロナ感染拡大のもとで「国民健康保険(国保)の加入者にも傷病手当金の支給を」との声が広がっているけれど…。

 A 傷病手当金は、主に正規の労働者が加入する健康保険では国などの運営主体(保険者)に支給が義務付けられています。一方、健康保険に加入できない非正規の労働者や自営業者、フリーランスの人たちが加入する国保では、支給は自治体などの保険者に任されており、支給している自治体はありませんでした。

 こうしたなか、新型コロナ対策として政府は3月、感染患者となった国保加入の労働者については支給を認め、その財源は国が負担することを決めました。それを受けて、国保条例を改正して支給を始める自治体が広がっています。

 Q 今後の課題は?

 A すべての自治体で支給を実施させ、さらに、支給対象を自営業者やフリーランスにも広げさせる取り組みが急がれます。日本共産党の倉林明子議員の質問(3月26日参院厚生労働委員会)に、政府は自治体の裁量で対象を広げることは可能だと答えています。自治体に対象拡大を促すためには、政府に財政支援の拡充を迫る必要があります。

 (2020・5・4)


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