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2020年10月14日(水)

学術会議介入

首相 弁明くるくる

どれも違法

図

 日本学術会議の会員候補6人の任命を拒否した問題で、学者や野党などの批判・追及を前に、菅義偉首相の弁明が日ごとに変わった揚げ句、いずれも日本学術会議法に違反するという深刻な破綻に陥っています。(関連記事)

 菅首相による任命拒否は、そもそも同会議法7条2の「(学術会議の)推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」に違反します。同法改定が審議された1983年、中曽根康弘首相(当時)が、「政府の行為は形式的行為である」として、あくまで推薦名簿に基づいて任命するとした国会答弁を覆すものです。

 学術会議による推薦の選考基準は「優れた研究又は業績」(同会議法17条)です。その判断をできるのは、専門家集団である学術会議だけです。だからこそ、首相は推薦名簿に基づいて「形式的」に任命しなければなりません。

 菅首相は、そこに「総合的、俯瞰(ふかん)的な活動を確保する観点から判断した」と、同会議法にない勝手な基準を持ち込み、6人を排除したのです。

 さらに9日のインタビューで菅首相は、学術会議が政府に提出した105人の推薦リストを「見ていない」と発言しました。菅首相が推薦リストを「見ていない」のであれば、「推薦に基づいて任命」に抵触します。一方、首相以外の人物が6人を除外する判断をしていたのであれば、「総理大臣が任命する」に抵触します。

 いつ、誰が、任命を拒否する判断をしたのか。政府による経過の全容の説明と、拒否された6人全員の任命が求められています。


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