2020年11月7日(土)
コロナ休業支援金 迅速支給に前進
全労働者に支給を
労組・共産党の共同で
コロナ禍で休業手当が支払われない中小企業の労働者に支給される「コロナ休業支援金」について、首都圏青年ユニオンなど労働組合や日本共産党などの追及で、運用が改善され、迅速な支給に道を開く重要な前進が生まれています。(田代正則)
|
賃金の8割が支給されるコロナ休業支援金の申請手続きは、事業主が休業確認に協力しないとすすまない仕組みになっています。
判断基準がつくられる
飲食店でシフトを大幅カットされたアルバイトが、申請したものの休業だと認められませんでした。イベント会社スタッフは、仕事のあるときだけの「日雇い」扱いと言われ、雇用を証明できずに申請がすすみません。
青年ユニオンや全労連が日本共産党の宮本徹衆院議員と厚労省に要請し、事業主の協力がなくても労働局が支援金支給を決定する「判断基準」がつくられました。月4日以上の勤務を6カ月以上確認できる給与明細などがあれば支援金を支給するものです。
過去に不支給となった人でも再度、申請できるように運用が変更されました。
青年ユニオンの原田仁希委員長は、「労働組合に加入すれば、経営者との団体交渉でコロナがなければ働けていたことなどを確認することができ、判断基準に適合する証拠などを見つけやすくなります」と相談を寄せてほしいと呼びかけます。 6日の日本共産党の小池晃書記局長の参院予算委員会の質問で、これまで「不支給」となった事例が2万件におよんでいることが明らかになりました。
原田さんも「不支給になったり、そもそも申請ができないという相談がきています」と指摘します。
大企業労働者 対象にして
青年ユニオンが一緒に申請した事例では、学生バイトが7カ月休業し月平均7万円で約50万円支給されたケースや、正社員が4カ月休業してそのまま事業所閉鎖となり、100万円支給されたこともありました。
小池氏は、支援金の対象から大企業で働く非正規労働者が対象外になっている問題を指摘しました。原田さんは、「小池さんが質問したとおり、休業支援金の対象外となっている労働者はまだ多い」といいます。飲食チェーン店などで、従業員があわせて50人以上になると「大企業」に分類されるからです。
「政府には、実態をみて、すべての労働者に支援を届けてほしい」という原田さん。野党は大企業の労働者も対象にするよう改正法案を提出しています。「ユニオンでは不支給や申請できなかった相談を集めて、また厚労省に突き付けていきます」と話しています。