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2020年12月22日(火)

略式でなく正式裁判を

安倍前首相らを第2次刑事告発

「桜を見る会」真相解明へ 「法律家の会」

 「『桜を見る会』を追及する法律家の会」に参加する法律家が21日、公職選挙法違反(寄付)や政治資金規正法違反(不記載)の容疑で、安倍晋三前首相と秘書の計4人に対する告発状を東京地検に提出しました。今年5月に続く第2次告発。地検に、公判が開かれない略式起訴ではなく正式裁判で真相を解明することなどを求めています。


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(写真)「桜を見る会」の刑事告発について会見する弁護士=21日、東京都内

 今回は、報道で近く前首相の秘書が略式起訴され、安倍氏は事情聴取後に不起訴となるとされたことを受け、急きょ弁護士6人で告発。今後、告発人が増えると見込んでいます。

 告発状は安倍晋三後援会について、2015年から19年に開いた「桜を見る会」前夜祭の▽参加者からの会費収入▽安倍氏の資金管理団体「晋和会」から受けた会費の一部負担分の収入―と、ホテル側に支払った支出を、政治資金収支報告書に記載しなかったと指摘します。

 また晋和会について、会費一部負担分の支出とその原資について、やはり収支報告書に記載しなかったとしています。

 特に19年分については、この問題が発覚した後に収支の記載のない収支報告書を提出したとして、安倍氏に「明確な犯罪の『故意』があった」と指摘しました。

 公選法違反の寄付については18年と19年の前夜祭で、前首相の選挙区在住の参加者が払った会費との差額に相当する酒食を、参加者に無償で提供したとしています。

 会見した米倉洋子弁護士は「告発対象は公訴時効の関係で限定したが、これらの犯罪は7年にわたって行われてきた。前首相は国会で虚偽答弁を続けた。悪質かつ重大な犯罪だ」と指摘。「秘書だけの処罰や略式起訴により、犯罪の全容が国民に公開されない処理で済ませるべきではない」と述べました。


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