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2021年1月27日(水)

中小事業者への固定資産税・都市計画税

減免申請広がる 民商尽力

来月1日まで

 コロナ禍で売り上げが激減した中小事業者に対する固定資産税・都市計画税の減免措置が2月1日、申請期限を迎えます。コロナ禍で納税できないとの深刻な実態が広がるなか、各地の民主商工会(民商)は、今月初めの申請開始から申請運動を進めてきました。「コロナ禍を乗り越えるため、ぜひ活用してほしい」と呼びかけています。

制度の周知不足

 減免は、資本金・出資金1億円以下(定められていない場合は、常時使用する従業員が1000人以下)の事業者が対象。2020年2月~10月のうち、連続する任意の3カ月の事業収入が前年同期比で50%以上減少した人は全額、30%~50%減少した人は2分の1に減免されます。

 申請にあたっては金融機関や商工会議所など「認定経営革新等支援機関等」で売り上げ減少の確認を受け、書類を添えて市町村の窓口に申請することが必要です。

 減免申請をめぐっては、昨年末に確認事業が始まってから「金融機関に確認を頼んだが、職員がこの制度を知らず、確認を受けられなかった」「確認に手数料がかかると言われた」などの問題が各地で相次ぎました。

金融機関が変化

 京都では、京都市内の11民商でつくる協議会が、金融機関などに制度を周知徹底するよう市に申し入れ。金融機関が「これからは確認の仕事をどんどんやりたい」と変化し改善させました。兵庫では、各民商や県連が自治体や金融機関へ申し入れ、負担の軽減や支援を求めています。

 京都市の右京民商では、現在4人が申請中。「一時は申請をあきらめかけたが、民商の申し入れやサポートのおかげで申請できた。費用もかからず助かった」(印刷業)などと喜ばれています。小原義弘事務局長は「会員以外の業者も含め、最後まで声をかけていきたい」と話しています。


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