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2021年5月27日(木)

住民監視の土地利用規制法案

売買不利益 国は補償せず

赤嶺議員が批判

 日本共産党の赤嶺政賢議員は26日の衆院内閣委員会で、政府が、基地周辺や国境離島などの住民を監視する土地利用規制法案によって、不動産売却価格の下落などの不利益をもたらす可能性があると認めながら、補償はしないとしていることを批判し、「善良な市民が不利益を被るのは許されない」と強調しました。


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(写真)質問する赤嶺政賢議員=26日、衆院内閣委

 法案は、司令部機能などを有する基地周辺を「特別注視区域」に指定し、一定規模以上の土地・建物の売買に氏名、住所、利用目的などの事前届け出を義務付けます。届け出義務があることは宅建業法の「重要事項説明」の対象として、契約前に説明を義務付けるとしています。

 赤嶺氏は、区域内の物件が敬遠される可能性があると指摘。天河宏文内閣官房土地調査検討室次長は「取引や地価に影響を及ぼす可能性は小さい」としつつ、「個別のケースに応じないと分からない」と、不利益を及ぼす可能性を認めました。

 赤嶺氏は、売り主の売却の機会が奪われた場合に「誰が責任をとるのか」と迫りました。

 天河次長は「政府として補償する予定はない」と答弁。赤嶺氏は、「売り主が不利益を被る可能性があるのに、政府は損失補償をしない。善良な市民が基地近くに土地や建物を持っているだけで不利益を被るのは許されない」と批判しました。

 赤嶺氏は、宅建士が届け出義務に関する重要事項説明を怠った場合どうなるのかと質問。天河次長は、宅建業法に基づく業務停止命令などの行政処分となり、これに反して業務を継続した場合、懲役2年以下または罰金300万円の刑事罰の対象になると述べました。また、事前届け出の義務がない「注視区域」についても「重要事項説明」の対象とするかを政府内で検討していることを明らかにしました。


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