2021年5月29日(土)
土地利用規制 対応 現行法で可能
衆院委・赤嶺氏 機能阻害めぐり
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日本共産党の赤嶺政賢議員は28日の衆院内閣委員会で、「土地利用規制法案」による中止勧告・命令の対象となる「機能阻害行為」は航空法など既存の法律で対応できることを示し、まともな根拠もなしに同法案を提出した政府の姿勢を厳しく批判しました。
赤嶺氏は、政府が「機能阻害行為」に挙げる飛行場施設の運用の妨げとなるような構造物の設置については、すでに航空法49条2項で空港周辺で高さ制限を超える物件の除去を求めることができると指摘。国土交通省の鶴田浩久航空ネットワーク部長は、最近3年間の除去件数について「2018年に樹木を751本、19年に44本、20年に144本除去した」と答弁。防衛省の川島貴樹総括審議官も「樹木を伐採した事例はある」と答弁しました。
赤嶺氏は「現行法で規制され除去もされてきており、新しい法律は必要ない。それでも必要というなら具体的な根拠を示すべきだ」と追及。木村聡内閣審議官は「安全保障上の脆弱(ぜいじゃく)性を自ら明らかにし、類似行為を誘発しかねない」と述べ、答弁を避けました。
赤嶺議員は「新たな刑罰規定を設けるのに既存の法律との関係もまともに検討していない。しかも、共謀罪法と同様、おそれの段階で刑罰を可能にするものだ」と批判し、「こんな法案を通したら、国会の見識が問われることになる」と強調しました。