2021年6月22日(火)
労災保険
個人事業主適用訴え
倉林氏
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労災保険の対象にならない中小企業主や個人事業主が任意加入できる共済制度をつくる中小企業労災共済法が11日の参議院本会議で、全会一致で可決、成立しました。日本共産党の倉林明子議員は10日の参院厚生労働委員会で、実質的な労働者である「名ばかり個人事業主」に事業主責任のある労災保険の適用を求めました。
同法は、フリーランスや個人事業主も加入対象。一方、労働者にもかかわらず、「個人事業主」とされ、労働者として保護されない実態があります。
倉林氏は、インターネットやアプリを通じて仕事を単発で請け負う「ギグワーカー」について、海外では雇用関係を認める判決が相次ぎ、ILO(国際労働機関)が2006年に採択した「雇用関係に関する勧告(198号)」でも、広く労働者性を認めるよう求めていると指摘。実質的な労働者については、労災保険制度の対象とするよう求めました。田村憲久厚労相は「実質的な労働者であれば労災の対象になる」と答弁しました。
倉林氏は、「労働者として保護されるべき人たちが保護対象にならない実態をつかむ必要がある。日本も世界水準に基づいて広く労働者性を認めるべきだ」と強調しました。