2021年12月3日(金)
調査及ばぬ「地位協定」の壁
青森・米軍タンク落下事故
現場封鎖、破片持ち去り
早くも飛行確認
|
米空軍三沢基地(青森県三沢市)所属のF16戦闘機が燃料タンク2個を投棄し、1個が同県深浦町の民家近くに落下した事故(11月30日夜)をめぐり、防衛省は1日、「安全性」が確認されるまで同機種の飛行停止を米側に要請しましたが、2日午後には飛行が確認されました。日本側は米軍の特権を定めた日米地位協定の壁に阻まれ、調査を行う権限も、飛行を止める権限も有していません。
深浦町に落下し、複数の破片となっていたタンクの周囲は、防衛省から連絡を受けた青森県警が30日夜に黄色い規制線を張り、立ち入りが規制されていました。1日午後、複数の米兵がトラックで乗り付け、規制線の中に入って回収。すぐに持ち去りました。その間、誰も破片に触れることはできず、現場検証を行うこともできません。
これは日米地位協定に基づく米軍機事故に関するガイドラインに沿った対応で、「外周」を日本側が規制し、残骸などは事実上、米側や米側から権限を付与された者以外触ることができません。米側の「財産権」を保護するための措置です。
深浦町によれば、タンクの落下現場は大半が町有地でした。仮に民有地であっても、現場は一方的に封鎖され、所有者も立ち入りを禁じられます。
また、青森空港に緊急着陸したF16も日本側は移動させる権限がなく、滑走路上に8時間近く居座り、民間機の欠航という事態を招きました。
さらに、緊急着陸が発生した場合、民間機であれば航空法や国土交通省令に基づいて報告義務が生じます。内容によっては立ち入り調査などが行われますが、米軍は航空法が適用除外されており、報告義務は生じません。日本側は事故原因や安全性確保のための措置を検証することができず、米軍の一方的な「安全宣言」に従うしかないのです。