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電話.jpg 赤旗電話相談開設40周年 記念座談会紙面を見る2018年8月25日付

  「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。

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 赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。

 大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についての問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。

 お子さんの入園、入学、進学の季節です。新しい環境に慣れるまで、子どもたちも緊張が続きますね。お子さんやお孫さんの生活で心配なことがありましたら、「子ども・教育」、「障害児教育・青年期の支援」(次回相談日は5月10日)にお電話をどうぞ。匿名でもけっこうです。安心してお話しください。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。

 4月の日程をお知らせいたします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。

<4月の相談日程>

 2日(水)法律

 弁護士/大山 勇一さん

 4日(金)年金・社会保険

 年金問題研究家/大川 英夫さん

 8日(火)税金

 税理士/関本 俊子さん

 9日(水)法律

 弁護士/鳥海  準さん

 15日(火)法律

 弁護士/村﨑  修さん

 16日(水)マンション・住宅

 弁護士/山田 大輔さん

マンション管理士/千代崎一夫さん

 18日(金)子ども・教育

 大学非常勤講師/水野 哲夫さん

 22日(火)年金

 年金問題研究家/小川 健一さん

 23日(水)法律

 弁護士/並木 陽介さん

 26日(土)医療福祉

 元医療ソーシャルワーカー/原  玲子さん

 30日(水)法律

 弁護士/野口 景子さん

 月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました

<法律>親名義の家に同居し介護、親なき後も住むためには

<税金>初の事業所得確定申告、必要経費になる支出は

<マンション・住宅>シェアハウスの利用、問題はないのか

<法律>家の片づけ頼んだ業者に、大事なものを捨てられた

<年金・社会保険>発達障害ある大学生息子、障害年金は請求できる?

<医療福祉/大病院の紹介状なし受診、負担金を取られるのか?

<マンション・住宅>団地の空いている共用部分、共有の花壇にするには?


電話相談  とくとく情報 法律相談編

 「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。

 係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。

困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。

◎くらしの相談室/法律/親名義の家に同居し介護、親なき後も住むためには

回答者/弁護士 杉野公彦さん

 高齢の父を介護するために職を変え、父の家に住んでいます。父が死亡したとき、相続税を払えず家に住めなくなるのではと心配です。(A太)
 ◇   ◇
 杉野 お父さんの財産と、相続人になる人の数は分かりますか?
 --家と土地で、私を含む子ども3人です。
 杉野 不動産の評価額を含めた遺産総額が基礎控除額を下回る場合は、相続税はかからず申告も必要ありません。基礎控除は、3000万円に法定相続人×600万円を足した額で、3人の場合は4800万円です。その他に小規模宅地控除など特例や各種控除もあります。
 --私だけが家に住み続けたい場合は、どうしたらよいですか?
 杉野 あなた1人が親の家を相続して住み続ける場合は、他の相続人と遺産の相続分に応じて代償金を支払う「代償分割」という合意をする方法があります。法定相続分(今回のケースでは3分の1)により遺産を分ける場合は、不動産が1500万円とすると、きょうだい1人に500万円ずつを代償金として払うことになるでしょう。
 --金額によっては、支払いが難しいです。
 杉野 あなただけが父親の介護をしており、それが通常の扶養義務を超えているなど、その程度によって「寄与分」が認められる可能性があります。被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した場合に、寄与分として法定相続分を超える財産を相続できます。ただし、特別の寄与をしたと認められる要件は厳しく、例えば「仕事を変えて介護に専念し、介護サービスの費用をかけなかった」場合などに認められる可能性があります。
 相続トラブルのリスクを避けるには、あなたが不動産を相続すると、お父さんに遺言書を作成してもらってはどうでしょうか。遺言は、法定相続よりも優先されます。ただし、あなたのきょうだいには法定相続分の2分の1相当額を請求する権利(遺留分)があるので、請求されればこの分は支払わなければなりません。
(3月5日付)

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