2012年1月17日(火)
開門実現 何としても
長崎地裁 諫早干拓訴訟で報告
国営諫早湾干拓事業(長崎県諫早市)で設置された潮受け堤防排水門をめぐる開門請求訴訟と開門阻止訴訟の弁論と阻止訴訟の弁論が16日、長崎地裁(井田宏裁判長)で行われました。
阻止派申請の開門しないよう求める仮処分の審尋もあり、補助参加した開門請求原告の弁護団によると、裁判所は、阻止訴訟原告と国の双方に、被害の有無やその対策についての論点を整理した上で回答するよう指示。国側が「開門は福岡高裁判決に沿って行うもの。公益性と開門の違法性についても議論すべきだ」と求めたのに対し、井田宏裁判長は「違法性・公益性の有無は、この次の段階で行う」と説明しました。
報告集会で開門請求原告側の馬奈木昭雄弁護団長は「私たちはこの間、開門しても被害は出ないし、阻止派の皆さんが心配していることも対策を取れば、十分だと訴えてきた。仮処分の場で被害と対策について議論することで、実質的に開門へ向けた協議ができる」と強調。「被害を心配する現地の人々の対話とともに、国に開門を実施させる大きな運動をつくりあげ、なんとしても今年5月の開門を私たちのたたかいで実現させよう」と呼びかけました。