2013年1月5日(土)
食料援助で新国際条約
1日発効 地域市場活性化へ
飢餓や食料不足などに悩む発展途上国の人々の食料安全保障を改善することを目的にした国際条約、新「食糧援助規約」が1日、発効しました。
同規約は、「1999年食糧援助規約」(旧規約)が昨年6月末に失効した後の食料援助の枠組みとして、同年4月にロンドンで関係国が合意しました。新規約は、食料援助を取り巻く状況の変化を踏まえ、援助のあり方を抜本的に転換しているのが特徴です。
新規約は、食料の現物支給の対象を、緊急に援助を必要とする最も弱い立場の人々に限定。そうでない場合は受給者が地元で食料を購入できるように現金またはこれに代わるものを支給する制度に変更するとしています。受給者の尊厳維持と、地域の市場、農業や食料供給システムの活性化が目的とされます。
規約は、旧規約に加盟していた日本、オーストラリア、カナダ、欧州連合(EU)加盟国、ノルウェー、スイス、米国などに署名のために開放されていました。昨年末までに署名国は14カ国、受諾国は7カ国となり、受諾国5カ国という発効要件を満たしました。
世界食糧計画(WFP)が新年に当たって発表した最新の数字によると、飢餓人口は世界の総人口の8人に1人に当たる約8億7000万人に上ります。