2013年12月25日(水)
諫早堤防
間接強制申し立て
佐賀地裁 原告漁民ら開門要求
|
国営諫早湾干拓事業潮受け堤防排水門(長崎県諫早市)の開門を命じた福岡高裁確定判決を国が守らない「憲政史上前代未聞」の事態を受け、開門を求める「よみがえれ!有明訴訟」原告・弁護団は24日、国に制裁金を支払わせて履行を促す間接強制を、一審で開門を命じた佐賀地裁に申し立てました。
申し立てでは、制裁金額として、開門が実施されるまで、原告49人に対し「1日につき1億円」を請求。今後、佐賀地裁が日数や金額を決めます。
申し立て後の記者会見で、馬奈木昭雄弁護団長は、国が間接強制に対して異議申し立てを行う可能性に言及。国は、開門差し止め仮処分決定(11月12日、長崎地裁)などを理由に「客観的に履行できる状況でなかった」と主張するとみられ、馬奈木氏は「仮処分決定は国が対策をさぼってきた結果だ。(国の異議申し立てには)最高裁まで争う」と語りました。金額引き上げについても「国の対応次第で、倍に引き上げる」と表明しました。
国から支払われる「間接強制金」の使途について、弁護団は「国民の利益」となるよう「宝の海を取り戻すための調査・研究・運動の基金として管理する」としています。
間接強制 裁判所が、判決や調停を守らない当事者に対し、「間接強制金」を科して履行を促すこと。諫早湾干拓事業潮受け堤防排水門の開門をめぐっては、原告側は、国が農業用水確保など開門実施に必要な対策工事をいまだに実施していないため、対策工事にかかる費用を上回る支払いを求め、開門を促すとしています。制裁金は原告らに国から直接支払われます。