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2014年1月4日(土)

シリーズ 働き方を問う

残業が月80時間以上 7割 大企業 異常な長時間労働

労働者の健康 かえりみず

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 若者を「使い捨て」にする「ブラック企業」。その特徴の一つが、異常な長時間労働です。背景には、日本の名だたる大企業が長年続けてきた長時間労働があります。本紙が情報開示請求により入手した各社の三六(さぶろく)協定から実態に迫ります。


三六協定の実態に迫る

 本紙が入手した三六協定は39社、77事業所。内訳は、日本経団連の会長・副会長企業18社と、『就職四季報』(東洋経済新報社)で離職率の高い企業やインターネット上でのコメント、報道などにより「ブラック企業」との疑いが強いとされる企業など21社です。

 このうち月80時間を超える残業の協定を結ぶ企業は、経団連で13社(72%)、「ブラック企業」と疑われる企業などで14社(67%)、全体で27社(69%)に達しました。

 月80時間以上の残業というのは、厚生労働省がきわめて危険性が高いとしている過労死認定基準です。これを超える協定が7割に及ぶことは、労働者の生活も、健康もかえりみない深刻な事態にあることを物語っています。

 年800時間を超える協定は経団連で6社(33%)、「ブラック企業」と疑われる企業などで6社(29%)、全体で12社(31%)となっています。

 企業別では、経団連会長企業の住友化学が、年間1200時間の協定を締結。副会長企業の東芝も年間1000時間とするなど、各社は異常な長時間労働を許す協定を結んでいます。

 国は「労働時間の延長の限度等に関する基準」(労働省告示154号)で、1カ月45時間、1年間360時間を延長の限度としています。しかし、「特別の事情」が予想される場合は、「特別条項」付き協定を結ぶことで、限度時間を超える時間延長ができます。ここに制限がないことが、過労死基準をこえて、「青天井」ともよばれる長時間残業の常態化を許す原因になっています。

 日本共産党国会議員団は、昨年の臨時国会に「ブラック企業規制法案」を提出。年間残業時間の上限を360時間とし、「特別条項」の撤廃などを提案しています。(関連記事)


 三六(さぶろく)協定 時間外労働に関する労使協定。労働基準法36条にもとづきます。1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて時間外労働(残業)を命じる場合、労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

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