2014年5月25日(日)
PKO任務で武器使用
集団的自衛権など3分野・15事例判明
集団的自衛権の行使容認など、政府が自民、公明両党に対して非公式に提示した3分野・15の個別事例の内容(表)が24日までに分かりました。27日の与党協議で正式に提示します。
このうち、PKO(国連平和維持活動)では、「任務遂行のための武器使用」や同じPKOに参加する他国部隊が攻撃された際の「駆けつけ警護」を提示する考え。これまで政府は自衛隊の海外派兵を進める一方、憲法上、海外での武力行使ができないことから、武器使用は原則として自己防護に限定していました。自衛隊が海外で戦闘作戦に参加する一歩になりかねません。
集団的自衛権では、自衛隊が米艦を防護するケースについて、首相が15日の記者会見で例示した「邦人輸送中」の場合に加え、新たに、(1)米艦が武力攻撃を受けている(2)近隣有事で近隣国が弾道ミサイルの発射準備に入った(3)米本土が武力攻撃を受け、米艦が日本近隣で作戦を行う―ケースも追加しました。
首相は「国民の命と暮らしを守る」ために、集団的自衛権を「限定的」に行使すると述べていましたが、追加された事例は日米同盟に直結するものばかり。今後、行使される範囲が際限なく広がるおそれがあります。
「グレーゾーン事態」(武力攻撃にいたらない侵害)では、「離島に外国の武装集団が不法上陸した場合の対処」など3事例を提示。中国などの武装集団が沖縄・尖閣諸島を占領し、これを自衛隊が排除すると言ったケースを想定しています。
【グレーゾーン事態=3事例】
▽離島に外国人と思われる武装集団が不法上陸した場合の対処
▽公海上で訓練・警戒監視中の自衛艦が、武装集団から不法行為を受けている日本の民間船舶に遭遇した場合の対処
▽平時に近隣国が弾道ミサイルの発射準備に入った際の米艦防護
【PKO・集団安保など=4事例】
▽侵略行為に対抗するため、国連安保理決議に基づく多国籍軍への後方支援
▽PKOに参加する自衛隊が、離れた場所で襲撃された他国部隊や文民要員を救援する「駆け付け警護」
▽PKOに参加する自衛隊が任務を遂行するための武器使用
▽領域国の同意に基づいた邦人救出
【集団的自衛権=8事例】
▽邦人を輸送中の米艦防護
▽武力攻撃を受けている米艦防護
▽日本近隣有事が発生した際の強制的な船舶検査(臨検)
▽米国に向かう弾道ミサイルの迎撃
▽近隣有事で近隣国が弾道ミサイルの発射準備に入った際の米艦防護
▽米本土が武力攻撃を受け、日本近隣で作戦を行う米艦防護
▽戦闘下でのシーレーン(海上交通路)の機雷掃海
▽民間船舶が攻撃を受けた際の国際共同護衛活動への参加