2014年6月23日(月)
集団的自衛権行使容認に全単位弁護士会の反対
七つの「会」が何度も声明決議
集団的自衛権の行使容認に向けて安倍内閣が狙う憲法解釈変更に反対する声明や決議を、日本弁護士連合会と全国52のすべての単位弁護士会が17日までにあげています。
この問題をめぐっては7弁護士会(東京、埼玉、茨城県、長野県、新潟県、大阪、愛知県)が、3度にわたり、声明や決議を公表。解釈変更に強い危機感を表明しています。
声明などでは、安倍首相らの説明をきびしく批判しています。
「砂川事件」(1957年)の最高裁判決を集団的自衛権の行使容認の根拠に持ち出していることについて、東京弁護士会(中正彦会長)は会長声明(5月2日)で「判決を歪曲(わいきょく)して容認の根拠とすることに強く反対する」としました。
また、京都弁護士会(松枝尚哉会長)は、10日の声明で「(安保法制懇の)報告書は、国民を誤導する議論により、憲法9条2項の廃止に等しい解釈変更を試みるものであり、立憲主義に危機をもたらすもの」と指摘。「立憲主義の破壊は、これを大原則とする日本という国家の破壊に等しい」と強調しています。
単位弁護士会52の内訳は、各府県に1弁護士会ずつと、東京の3弁護士会(東京、第1東京、第2東京)、北海道の4弁護士会(札幌、旭川、釧路、函館)です。