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2014年11月21日(金)

届け出住所に存在せず

下村文科相 関連団体の事務所

家賃支出の記載なし

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 下村博文文科相の政党支部に毎年、多額の寄付をする下村氏の関連政治団体「博友会」が、雑居ビルに住所を置きながら家賃を払っていないなど不可解な実態が20日、都選管が発表した2013年分の政治資金収支報告書と本紙の調べでわかりました。こうした「博友会」の活動実態は、政治資金規正法違反の疑いがあります。


写真

(写真)博友会の事務所があるとされる中野区の雑居ビル(画像は一部修正)

規正法違反の疑い

 下村氏の政策秘書が会計責任者を務める「博友会」は、JR中野駅そばの雑居ビル4階を「主たる事務所の所在地」として東京都選挙管理委員会に届け出ています。本紙が、このビルを訪ねると4階には、下村氏が代表を務める政党支部「自民党東京都第11選挙区支部」に12万円(13年)の寄付をしている学習塾運営会社と、関連会社が入居し、「博友会」の事務所は確認できませんでした。

 学習塾運営会社は、本紙の取材に「4階フロアはすべて、こちらで占有しています。博友会に事務所を貸したことはない」といいます。

 博友会の政治資金収支報告書にも、家賃の支出がありません。

 さらに、博友会の電話は、東京都板橋区にある「第11選挙区支部」や下村氏の資金管理団体「博文会」と同じ番号です。

 博友会のこうした不可解な実態は、政治資金規正法違反の疑いから免れません。

 仮に、事務所を塾運営会社内に置いているとすれば、事務所の無償提供として政治資金規正法の寄付に相当します。同法では、政党支部以外への企業からの寄付は禁じられており、違反にあたります。

 事務所もないのに、この雑居ビルを「事務所」として届け出ていた場合は、虚偽記載となり、同法違反の疑いがあります。

 下村氏の事務所からは回答がありませんでした。


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