2015年4月18日(土)
集団的自衛権で国民動員
「戦争立法」 日常的訓練の危険性示す
政府は17日、「戦争立法」の具体化を進めている自民・公明両党の協議会で、集団的自衛権の行使ができる事態として規定する「存立危機事態」の場合、地方自治体や国民の協力・動員ができるとする方向を示しました。集団的自衛権の行使で日常的な訓練に国民が動員されていく危険性を示しています。
日本が攻撃を受けた場合の武力攻撃事態法と一体の国民保護法(2004年)では、国や自治体の動員が定められています。17日の与党協議会に提出された政府資料では、集団的自衛権の行使に関連して住民の避難などが必要となれば、「我が国に対する武力攻撃が予測あるいは切迫している事態と評価される状況」と規定。この場合には、「武力攻撃事態等」を認定し、国民保護法を発動するとしました。
一方、政府資料では、集団的自衛権の行使となる「存立危機事態」を、国民保護法の中で新たに位置づける必要はないと提起しました。「存立危機事態」を国民保護法と結びつけないのは、「存立事態」を、武力攻撃が発生する軍事的危機よりも幅広い「危機」と位置づける狙いがあります。ペルシャ湾のホルムズ海峡に機雷が敷設された場合などの「経済的混乱」で、集団的自衛権の行使が可能だとする安倍首相の姿勢が反映しています。
政府資料はまた、集団的自衛権の行使としての「武力の行使」について、自衛隊法76条や88条の「武力の行使」に位置づけ、「存立危機事態」の認定にあたっては、武力攻撃事態対処法の「対処基本方針」に、「我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない」ことなどの理由を書き込むとしました。