2015年6月18日(木)
海外派兵「合憲論」の「根拠」が総崩れ
党首討論後 志位委員長が会見
日本共産党の志位和夫委員長は17日、国会内で記者会見し、同日の党首討論について次のように述べました。
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一、安保法案の違憲性が、この間、大きな問題になってきたわけですが、二つの大きな柱があります。一つは、集団的自衛権行使の違憲性という問題です。もう一つは、いわゆる「後方支援」――武力行使している米軍等への軍事支援をめぐる違憲性の問題です。二つあるわけですが、私は、今日は、後者についてただしました。
一、政府は「後方支援」について、「武力行使と一体化しないから憲法違反でない」というわけですが、「武力行使と一体でない後方支援」という国際法上の概念があるかどうかをただしました。これに対して、総理は結局、「国際法上の概念はない。憲法上の整理です」と答弁しました。そこでさらに、私が、「国際法上の概念がないなら、『一体化』の議論は世界で通用しないと認めるか」とただしましたが、答えがありません。答弁ができない状態になりました。
短い時間でしたが、討論を通じて、「武力行使との一体化」の議論は、日本のなかだけの議論であって、国際法上の概念はない、世界で通用しない議論だということが明瞭になったと思います。
一、この間の(衆院安保法制)特別委員会での質疑との関係でいいますと、これまで政府は、自衛隊の海外派兵を「憲法違反でない」という彼らなりの「根拠」として二つの点をあげていたわけです。
一つは、自衛隊が兵たんを実施するさいに、相手方から攻撃された場合、自分を守るために「武器の使用」をするが、「武力の行使」ではないという議論です。この議論について、私は、「『武器の使用』という概念そのものが国際法上存在しない」という外務省の見解を示して、「武器の使用」は「武力の行使」ではないという議論は国際的に通用しないと批判しました。この点は、すでに特別委員会(5月27日)で明らかにしてきたところです。
そして、いま一つ、政府が「根拠」としてきたのが、いわゆる「武力行使との一体化」論です。「他国の武力行使と一体化しないから、武力行使に当たらない、憲法違反に当たらない」――こういうわけですが、こちらのほうも、「国際法上の概念はない」と、今日、首相がはっきりと認めたわけです。
一、「『武器の使用』だから、『武力の行使』ではありません」。そしてもう一つ、「他国の武力行使と『一体化』しないから、武力の行使に当たりません」。政府が、自衛隊の海外派兵を「合憲」としてきた二つの柱が、どちらも国際法上は通用しないということが、明瞭になったと思います。世界の果てまで自衛隊を派兵しようとしながら、世界にまったく通用しない議論を振りかざすというのは、これは成り立つ話ではありません。
政府が、自衛隊の海外派兵の憲法上の「根拠」にしていた二つの柱が両方とも崩れた、総崩れとなったと思います。戦争法案の違憲性がいよいよはっきりしたというのが、今日の討論だったと考えています。