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2015年11月13日(金)

BPOの「意見」

政権のメディア圧力 厳しく批判

放送界に高まる「言論の自由守れ」の声

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 放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会が6日に公表した「意見」は、安倍政権の相次ぐメディアへの圧力を「厳しく非難されるべき」だと指摘し反響を呼びました。いま、各界から「言論の自由を守れ」の声が広がっています。 (佐藤研二)


 「放送行政に影響を与える政権与党が圧力をかけることは非常に不適切。表現の内容を理由に規制することになると憲法違反の問題が生じます」。BPO検証委の川端和治委員長は、6日の記者会見でこう述べました。

「クロ現」契機に

 川端委員長の発言は、“やらせ演出”が指摘されていたNHK「クローズアップ現代」の出家詐欺報道(昨年5月放送)に対して「放送倫理違反があった」とする意見を発表した席でした。意見では、NHKに深い自己検証を求める一方、高市早苗総務相が行った「厳重注意」や、自民党情報通信戦略調査会によるNHK幹部の事情聴取は、「放送の自由とこれを支える自律に対する政権与党の圧力そのもの」だと断じました。

 これに対して、安倍首相は10日の衆院予算委員会で「BPOは法的な機関ではないから、総務省が対応する」と反論。放送局の呼び出しも「NHK予算を承認する国会議員が事実を曲げているかどうか議論するのは当然」と言い放ちました。

民放連会長も

 同日、大阪市内で開かれた日本民間放送連盟(民放連)の全国大会で、あいさつに立った井上弘会長(TBS会長)は、6月に自民党「文化芸術懇話会」の出席議員らが「マスコミを懲らしめるには広告収入がなくなるのが一番」などと脅した問題に触れ、「報道機関の取材・報道の自由を威圧しようとする言動」だと批判しました。

 井上会長はBPOの役割について、政権与党側からあがる「国の関与が必要」「身内でお手盛り」などの声にもき然と反論しました。

 「BPOの目的を考えれば、『公権力から独立し、放送界が自主的に設置した第三者機関』という現在の形しかありえません」

 市民団体の「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」共同代表の湯山哲守さんは、BPOの意見を「政権からの圧力を厳しく弾劾した勇気あるもの」と評価し、こうのべます。「この問題を機に『クローズアップ現代』を現在の時間枠から外すとの報道もありますが、政権に物申す番組を弱体化させようとするなら、まさに『火事場泥棒』と言うべきでしょう」

 放送倫理・番組向上機構(BPO) NHKと民放連による第三者機関。放送の自律を目指し、言論・表現の自由の確保、視聴者の基本的人権を擁護するため2003年に設置されました。放送界の自主的な取り組みは、1965年の放送番組向上委員会に始まります。07年、「あるある大事典II」のねつ造問題を機に、BPOの中に放送倫理検証委員会が設けられました。第三者性を保つため、委員は放送事業者の役職員以外で構成しています。


政権のねらいは放送の「取り締まり」

松田 浩氏

写真

 NHK「クローズアップ現代」をめぐる放送倫理・番組向上機構(BPO)の報告書で際立ったのは、放送の自律機関としての同機構の高い見識と存在価値の確かさだった。

 特筆されるのは、高市総務相のNHKへの「厳重注意」文書に対し、「政治介入」として警告を発したことである。権力に弱い日本の放送メディアの歴史のなかで、画期的な快挙といっていい。

規定のすり替え

 それに引き換え、見逃せないのは権力むき出しの政権側の対応である。安倍首相は「放送法第4条は単なる倫理規定ではなく、法規であり、法規違反に担当官庁が法にのっとって対応するのは当然」とBPOを批判した。

 安倍首相の論の最大の問題点は、放送法の核心が政権の介入から放送の自由と自律を保障することにあることに目をつぶり、放送事業者の倫理規定として設けられた「放送番組編集準則」(第4条)を実効規定にすり替えることで、「放送の自律を守る放送法」を「政府が放送を取り締まる放送法」に百八十度転換させようとしている点にある。

 筆者はさきに、放送法制定過程で同法第4条を実効規定として運用することが憲法違反に当たるという当時のGHQ法務局の警告を受け、政府が「実効規定」構想を取り下げ、あらためて「倫理規定」として第44条(当時)を盛り込んだ経緯を示し、同条項を実効規定として扱うことの誤りを指摘した。(本紙6月17日学問文化欄)

政府自身の見解

 この際、政府自身が1968年1月に「臨時放送法制調査会」の要請に応じて提出した回答文書のなかで、「法が事業者に期待すべき放送番組編集上の準則(第4条=筆者)は、…一つの目標であって、…精神的規定の域を出ないものと考える。要は、事業者の自律にまつほかはない」と統一見解を明らかにしている事実も指摘しておこう。

 安倍政権はこれらの事実の数々に、はたしてどう整合性ある反論をもって答えることができるのだろうか。

 (メディア研究者、元立命館大学教授)

 放送法第4条 放送番組の編集にあたっての基準として次の4項を定めています。(1)公安及び善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること


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