2015年12月22日(火)
戦争法の違憲性問う
弁護士ら方針 全国で提訴へ
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戦争法発動を阻止しようと、全国の弁護士有志でつくる「安保法制違憲訴訟の会」は21日、国を相手に同法の違憲訴訟を年明け以降、全国各地で起こす方針を明らかにしました。同会共同代表らが、国会内で記者会見しました。
原告は、一般市民をはじめ、戦争体験者、基地の周辺住民、戦争法で活動が妨げられるNGO関係者、医療従事者などを想定。広く訴訟への参加を呼びかけています。
戦争法に基づく自衛隊の出動の差し止め請求(差し止め訴訟)と、平和的生存権侵害などによる精神的損害の賠償請求(国賠訴訟)の二つの裁判を起こす方針。国賠訴訟では、解釈改憲により改正手続きに必要な国民投票権などが侵害されたことも根拠に挙げています。
差止訴訟は、来年3月に戦争法が施行された後、高裁所在地の全国8地裁に提訴する予定。国賠訴訟は8地裁に加え、全国の地裁でも起こします。準備が整えば、施行を待たず提訴もあるといいます。
原告代理人となる弁護士が全国で約300人すでに集まったと報告されました。
日本の従来の裁判では、法律自体の違憲判断はできず、具体的な権利侵害が起きていることが必要です。共同代表の一人・伊藤真弁護士は、「まだ何も事件が起こっていないという声もあるが、とんでもない。憲法違反の法律ができ施行される、これほど大きな事件は他にない。個人の具体的な精神的苦痛という損害がまさに生じている」と語りました。
記者会見には、共同代表の寺井一弘、角田由紀子、田村洋三の各氏らが出席しました。