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2016年3月13日(日)

“政活費でバー”違法

東京・千代田 自民区議などに返還請求へ

住民の訴えを東京地裁認定

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 東京都千代田区議会の自民党、公明党などが、ガールズバーを含む飲食費などを政務調査費(政務活動費)から支出したのは違法だとして、返還を求める住民訴訟の判決が11日、東京地裁でありました。谷口豊裁判長は原告の主張をほぼ認め、千代田区長に対し自民党などに394万円の返還を請求するよう命じました。

 訴訟は、千代田区の山口修一さん(70)が2013年に起こしたもの。11年度に支出した政調費のうち、自民(10人)の約940万円、公明(2人)の約155万円、ネットワーク1人(当時)の約33万円は使途基準違反として返還を請求していました。

 判決は、会議の参加人数の記載がなく、会合の存在自体が明らかでない支出、社会奉仕団体への会費などは使途範囲外支出だと認定しました。

 公明党は、判決前に京都市のガールズバー(2万4800円)やホテルのバーでの飲食費の支出を含む約155万円を区に返還。自民党も09年に休刊した雑誌の購入費4320円を返還していました。

 判決後、原告の山口さんは「自民党、公明党の支出の不当性が認められてほっとしました。今後も税金の使い方を監視していきたい」と語りました。


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