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2016年3月17日(木)

甘利前経済再生相を告発

弁護士ら「あっせんの報酬と認識」

現金授受問題

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(写真)告発後に会見する宮里弁護士(左から2人目)ら=16日、東京都千代田区内

 1月に辞任した甘利明前経済再生相と秘書(当時)の現金授受問題で、法律家団体「社会文化法律センター」の弁護士らが16日、「あっせん利得処罰法に違反する」として甘利氏と秘書を東京地方検察庁に告発しました。

 甘利氏は1月の辞任会見で、千葉県内の建設会社S興業側から、計600万円の現金を甘利氏本人と秘書が受け取ったことを認めています。S興業は都市再生機構(UR)と土地トラブルを抱えていました。

 告発状では、S興業側が甘利事務所にURとの補償交渉で口利きを頼んでいたことを指摘。

 甘利氏側が現金を受け取ったことについて「甘利氏はあっせん行為を容認し、その報酬としての現金だったと認識していた」としています。

 告発後の会見で、宮里邦雄弁護士は「辞任で幕引きしようとしていることに法律家として危惧している。時の政権の有力閣僚と秘書による口利き・あっせん利得であり、その容疑が十分成立すると判断して告発に至った」と説明しました。

 海渡雄一弁護士は「国会議員は、国政のあらゆることについて質問ができ、権限は大きい。その上、甘利氏の当時の影響力を考えれば、秘書が動いたことでこれだけのお金(補償金2億2000万円)が払われたのだろう。影響力が行使されたと言える」と指摘しました。

現金授受の内訳

 2013年8月20日 S興業の総務担当者、一色武氏が甘利氏の地元事務所を訪れ、事務所長の秘書にトラブルが決着したお礼として500万円を渡す。

 同年11月14日 大臣室で、一色氏が、ようかんの入った紙袋とともに現金50万円を甘利氏に手渡す。

 14年2月1日 地元事務所で、新たな土地トラブルを甘利氏に説明した後、一色氏が50万円を手渡す。


 あっせん利得罪 国会議員や公設秘書、地方議員などが、公務員や“みなし公務員”に対して口利きをして、たとえ正当な行為をさせたとしても、見返りに利益を得れば、処罰される。口利き・あっせん行為の範囲は、行政処分の許認可、競争入札、売買などの契約にわたる。政治家は最高で3年以下、秘書は2年以下の懲役。2001年に処罰法が施行された。


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