2016年5月19日(木)
「安否確認でも報酬」
熊本震災で厚労省連絡
福祉サービス事業者に
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厚生労働省が、熊本震災で大きな被害を受けた地域の福祉サービス事業者が利用者の安否確認や相談支援などをした場合は、従来と同様に国に報酬を請求できるとする事務連絡を、熊本県や熊本市などに送っていたことが18日までにわかりました。被災地の事業者では国からの運営費が大幅減額され、経営危機に陥る恐れが出ていました。
日本共産党の堀内照文衆院議員の問い合わせで明らかになりました。事務連絡は17日付。
通常、運営費は利用者が「通所」した日数を基準に、事業者が請求します。熊本で4月14日の地震発生以降に通常の営業ができない状態が続いた事業者は、通所日数の実績がないため、同月前半分しか請求できないと懸念されていました。
経営状況の厳しい事業者が多く、関係者は「職員給与の遅配も出かねない」と危機感を強め、国などに柔軟な対応を求めていました。
通知は今回の震災の状況を踏まえ、「やむを得ない理由により、利用者の避難先などで安否確認や相談支援などできる限りの支援を提供した場合は、これまでのサービスとして報酬の対象とすることが可能」などとしています。