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2016年7月5日(火)

主張

原爆症訴訟判決

裁判をしなくてもすむ制度に

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 広島・長崎の被爆者が原爆症と国に認められなかった処分の取り消しを国に求めた「ノーモア・ヒバクシャ訴訟」で、東京地裁は6月29日、被爆者の原告6人全員の病気について原爆症と認定する判決をだしました。昨年10月、被爆者17人全員が勝訴した同地裁判決に続く重い判決です。平均年齢80歳を超えた被爆者をいつまで司法で争わせるのか。国は控訴を断念し、速やかに認定すべきです。

国の「線引き」の転換迫る

 原爆症認定制度は、原爆の放射線が原因とされる被爆者の病気やけがについて、医療を受ける必要があるときは、全額国の負担で医療の給付が受けられ、約14万円の医療特別手当を受給することができる仕組みです。

 判断するのは厚生労働相ですが、被爆者健康手帳所持者約17万4000人のうち認定されたのは8500人余、5%未満です。爆心地からの被爆距離が近いほど浴びた放射線量が多く、病気が発症しやすいとの考え方にもとづいて、がんなら3・5キロメートル以内の被爆者を「積極的」に認定するという厳しい「線引き」があるからです。

 訴訟の原告も、認定基準よりも遠くで被爆した人、基準では「積極的」に認定する病気から外されている人がほとんどでした。

 東京地裁判決は、「放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険については科学的に十分解明されていない」として、被爆者の病気が原爆放射線によるものかどうかの判断(放射線起因性)についての基準は「いわば一般的な目安として定められたものにすぎない」から、「各数値を形式的に充足しないからといって、直ちに放射線起因性が認められないことにはならない」と断じました。

 形式的な線引きを使い、病気に苦しむ被爆者を切り捨てる国の認定行政の転換を迫った判決です。

 被爆者が浴びた原爆放射線量を軽く、小さく、狭いものとして、初期放射線の影響しか認めようとしない認定行政のあり方が改めて問われます。誘導放射線や放射性降下物からの残留放射線の影響を低く評価するやり方は非常に問題です。被爆者が71年前に浴びた放射線量は、多くが未解明です。

 今回の地裁判決が指摘したように、放射線が人の健康に及ぼす危険も科学的に十分解明されていません。これまでの司法判断が示してきたように、被爆の状況やその後の健康状態の変化など、総合的に判断することこそ必要です。

 2009年、国は被爆者との間で、「今後、訴訟の場で争う必要のないよう解決を図る」ことを約束したはずです。これを反故(ほご)し続けることは、もはや許されません。

抜本的な制度改正が急務

 被爆者は「自分の病気は原爆のせいではないか」と苦しみ続け、原爆被害を戦争がもたらしたものと国に償いを求めてきました。被爆者援護法にもとづく原爆症認定制度での認定を求めるのも、国が医療費を全額負担するという国家補償的な配慮を同法がしているためです。国の責任は明確です。

 日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)は、全ての被爆者に被爆者手当を支給した上で、原爆放射線、熱線、爆風による病気や障害のある人に、程度に応じた手当の加算などの新制度を提言しています。裁判しなくてもすむ認定制度へ抜本改正が急務です。


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