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2016年9月25日(日)

最高裁上告棄却

日航の不当労働行為 確定

解雇の過程でスト妨害

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 日本航空が2010年にパイロットと客室乗務員の解雇を強行する過程で、管財人・企業再生支援機構(当時)の幹部らが、解雇回避を求める労働組合活動を妨害した不当労働行為事件について、最高裁が会社側の上告を棄却、不受理として、会社敗訴が確定したことが24日、分かりました。決定は23日付です。

 事件は10年11月、日航乗員組合と日航キャビンクルーユニオン(CCU)が労使交渉を求めてストライキ権確立の組合員投票を行っていたことに対し、機構幹部が口からでまかせで「スト権を確立したら、3500億円は出資しない」と恫(どう)喝(かつ)したものです。

 11年8月、東京都労働委員会が不当労働行為を認定。14年8月の東京地裁判決、15年6月の東京高裁判決でも会社側が敗訴しました。

 最高裁第2小法廷は、「(会社側の)上告の理由は、違憲および理由の食い違いをいうが、その実質は事実誤認または単なる法令違反を主張するもの」だとして、「受理すべきものとは認められない」と指摘しました。

 現在、日航では史上最高の営業利益を更新し、当時の解雇理由とした経営問題が解決した一方、退職者の続出で人員不足に陥り、会社が乗務時間を延長する勤務改悪を提案。組合側は、解雇者を職場に戻して人員不足を解消するよう求めています。


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