2016年12月19日(月)
基本給の格差は容認
政府「同一労働同一賃金指針案」
正社員と非正規社員の不合理な格差を是正するとして政府が作成する「同一労働同一賃金ガイドライン(指針)案」の内容が18日までに分かりました。
指針案では、基本給は、職業経験・能力、業績・成果、勤続年数について正社員と非正規社員に一定の違いがあれば、支給額の差があっても容認されるとしています。
ただし昇給については、職業能力の向上に応じて同一の昇給を行うよう求めています。
通勤手当や出張旅費、食事手当の支給、慶弔休暇の付与については、同一の支給をしなければならないとしています。食堂や休憩室、更衣室についても、正社員と同じように利用させるよう求めています。
政府は20日に開く働き方改革実現会議で指針案を提示。指針案にもとづいて関連法案の作成に入る方針です。
一方、同一労働同一賃金に関する厚労省の検討会は16日、中間報告をまとめました。
同報告は、非正規の待遇改善を実現させるために、(1)正規・非正規両方に対し、賃金決定のルールや基準を明確にする(2)職務や能力と賃金などの関係が明らかとなり待遇改善が可能になる(3)能力開発機会の均等・均衡を促進する―よう求めています。
比較的早い見直しが可能な手当から着手し、基本給については賃金表の作成など段階を踏んだ取り組みが必要だとしています。