2017年1月26日(木)
保育園などの用地 貸し出し者に免税
都方針
東京都は25日、保育園の待機児童解消へ向け、23区内で保育園などのために有料で貸し付けられた民有地の所有者に対し、固定資産税を全額免除する方針を発表しました。
対象となる施設は、認可保育園、認定こども園、認証保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所。これらの設置者に有料で貸し付けられていることと、2016年11月1日〜21年3月31日までの間に土地の賃貸借契約と施設の開設が行われることが条件です。免除期間は5年度分。減収見込み額は約6億円(21、22年度)です。
日本共産党都議団は昨年9月、「待機児解消にむけ、保育の量・質の抜本的拡充を求める提言」を小池百合子知事に申し入れ、その中で、「民有地を認可保育園のために貸し出す際の固定資産税の減免などの優遇措置を新設するとともに、市町村が固定資産税を減免した際の補助制度をつくること」を求めていました。