2017年2月19日(日)
店長の管理職扱いは違法
「ほっともっと」側に残業代支払い命令
静岡地裁
弁当店「ほっともっと」を運営するプレナスが店長を管理職扱いにして残業代を支払わなかったのは違法として、元店長の30代女性=愛知県在住=が未払い残業代など計約720万円を同社に求めた訴訟の判決が17日、静岡地裁でありました。関口剛弘裁判長は「店長は管理職に当たらないのに、割増賃金を一切支払っていなかった」として、残業代など計約160万円の支払いを命じました。
関口裁判長は「店長は経営上重要な決定に関与しているとは言い難く、管理職に応じた高い待遇を受けていたとは認められない」と指摘。店長を管理職とするのは労働基準法違反と認めました。
判決によると、女性は2012年7月に正社員として入社。研修を経て同年11月に静岡県内の「ほっともっと」店長となり、管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、残業代などが支給されなくなりました。
判決後に記者会見した女性は「毎日仕事で感情が消えた。家に帰っても電話が鳴り続け、今でも着信音が鳴ると怖い」と話しました。
プレナスのホームページによると、同社は1976年設立。東京都と福岡市に本社があり、「ほっともっと」や外食チェーン店「やよい軒」を展開しています。