2017年3月9日(木)
日本IBMに三たび勝訴
ロックアウト解雇 第4次も無効判決 東京地裁
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日本IBMが行った労働者に解雇を通告して会社から閉め出す「ロックアウト解雇」の撤回を求める裁判で8日、東京地裁(佐々木宗哲裁判長)は第4次訴訟の原告1人に対し、解雇は無効だとする判決を出しました。
同裁判は、第5次訴訟まで11人が原告となっています。第1、2次訴訟の原告5人に続き、東京地裁判決で三たび解雇無効の勝利判決。原告らが加入するJMITU(日本金属製造情報通信労働組合)と弁護団は声明で「東京地裁は、我が国の解雇規制法理を無視した日本IBMの乱暴な解雇を断罪した」と強調しました。
第4次の原告は、JMITU日本IBM支部組合員の男性(55)。14年3月に解雇され、7月に提訴しました。
会社側は、解雇理由を労働者個人の業績不良だと主張しましたが、原告側は会社都合による人員削減だと訴え、リストラに反対したことに対する報復解雇だと批判しました。
判決は、原告の業績について「業務に重大な回復困難な支障や損失を与えるものであったとまでは認められない」と指摘。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当といえないから、権利乱用として無効だとしました。
第1、2次判決で触れなかった解雇の目的について「組織的なものとして人員削減を行っていたことは認められる」と踏み込みました。