2017年3月20日(月)
「働き方会議」 残業規制案に抜け穴
年間上限「休日労働」含まず
過労死ライン、毎月可能に
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政府の「働き方改革実現会議」で17日に了承された残業時間の上限規制案に、重大な「抜け穴」があることが浮上しています。
「年720時間」とする残業の上限などに「休日労働」が含まれておらず、「年960時間」=12カ月連続で、過労死ラインである「月80時間」まで働かせることが可能な仕組みになっています。
規制案では、残業は「月45時間、年360時間」を原則とし、繁忙期には「年720時間」まで認めます。しかし、同会議ではこれらの時間に「休日労働」を含めないことが提案され、了承されました。
休日労働が含まれるのは「2〜6カ月の平均がいずれも月80時間以下」「月100時間未満」とする規制だけとなるため、12カ月連続で月80時間、年960時間まで働かせることが可能になります。
原則である「月45時間、年360時間」や繁忙期でも「年720時間」までとする規制は名ばかりとなり、空洞化してしまいます。
この問題に関しては2月14日の働き方実現会議で政府案が示された後、日本共産党の高橋千鶴子衆院議員と山添拓参院議員が国会質問で取り上げ、「抜け穴」があると追及。塩崎恭久厚労相や加藤勝信・働き方改革担当相は「検討する」と答弁しましたが、結局、年間の上限などについて休日労働は除外されてしまいました。
年間の上限などに休日労働が含まれないことになったため、脳・心臓疾患の認定基準である「1カ月100時間」「2カ月平均80時間」まで働かせることが可能であることが鮮明になりました。過労死ラインの残業にお墨付きを与える規制案の害悪がいっそう明白になっています。(深山直人)