2017年4月6日(木)
回復措置 対象広げて
塩川氏 遺伝子組み換え損害
カルタヘナ法改正 衆院環境委が可決
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衆院環境委員会は3月31日、カルタヘナ法(遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)の改正案を全会一致で可決しました。2012年に日本が署名した名古屋・クアラルンプール補足議定書に盛り込まれた「遺伝子組み換え生物による損害に対する回復措置」を担保するための改正です。
採決に先立つ質疑で日本共産党の塩川鉄也議員は、11年に沖縄県で未承認の遺伝子組み換えパパイアの苗が流通し、その後すべて伐採された事例を紹介。「農家には何の責任もなかったにもかかわらず、損害の補償は苗の提供だけだった。補足議定書にのっとってカルタヘナ法でこのような損害に対する補償の仕組みを検討すべきだ」と迫りました。
山本公一環境相は「基本的には民事で解決すべき問題だ」としつつ「今後も同様の事例があるようなら、課題として考える必要があるかもしれない」と述べました。
塩川氏は、補足議定書は人の健康や農業など広い範囲を回復措置の対象としているのに、改定案では重要な種・地域に対象を限定しているとし「カルタヘナ法でも幅広く回復措置の対象とすべきだ」と強調。環境省は「回復措置を広く求めることは(事業者の)負担がある。限定して対処法を考えることが必要」と答弁しました。