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2017年7月1日(土)

下村氏 パー券「あっせん」不記載

「加計」資金提供 規正法違反の疑い

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 自民党の下村博文元文科相(党都連会長)の関連政治団体が学校法人「加計(かけ)学園」の秘書室長(当時)から政治資金パーティー券の代金計200万円を受け取った問題で、政治資金規正法違反の疑いが濃厚となっています。

 29日の釈明会見で下村氏は「『パーティーをやるのであれば協力しましょう』ということで加計学園の秘書室長(当時)のお知り合いに声をかけていただいた」と説明。

 元秘書室長は2013年と14年、それぞれ計11の個人と企業が購入するパーティー券代金計200万円を下村氏の事務所に持参したといいます。

 加計学園側も「当学園と関係のある個人や会社の合計11名のパーティー券代を元秘書室長が預かり持参した」と認めています。

 政治資金規正法では、政治団体の代わりにパーティー券の販売や集金することを「あっせん」としています。

 「知り合いに声をかけた」「パーティー券代を預かり持参した」という元秘書室長の行為は、まさに「あっせん」の形です。

 政治資金規正法では、1人の人物の「あっせん」した金額が20万円を超えると、政治資金収支報告書に「あっせん者」の名前や住所などを記載しなければなりません。

 しかし、パーティーを開いた政治団体「博友会」の収支報告書に、元秘書室長についての記載はありません。

 20万円を超えた「あっせん者」の名前を記載しなかった場合、規正法の不記載にあたり、「5年以下の禁錮または100万円以下の罰金」の罰則となっています。

 あっせん 政治資金パーティーを開催する政治団体に代わって、パーティー券の代金を集めて政治団体に提供することをいいます。「あっせん」するパーティー券の取扱額に上限はありませんが、「あっせん」した金額が20万円を超えると、その政治団体は「あっせん者」の名前や住所、職業、代金を政治団体に提供した月日を政治資金収支報告書に記載する義務があります。


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