2017年7月9日(日)
核兵器禁止条約全文 (仮訳)
7日、ニューヨークの国連本部で開かれた国連会議で採択された核兵器禁止条約の全文(仮訳)は次の通りです。
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この条約の締約国は、
国連憲章の目的および原則の実現に貢献することを決意し、
核兵器のあらゆる使用がもたらす破滅的な人道的結果を深く憂慮し、そうした兵器を完全に廃棄するという当然の必要―それはいかなる状況の下においても核兵器が二度と使用されないことを保証する唯一の方法であり続ける―を認識し、
偶然、誤算、あるいは計画によって起こる核爆発を含め、核兵器の継続的存在がもたらす危険に留意し、そしてこれらの危険が全人類の安全にかかわることであること、またすべての国がいかなる核兵器の使用も防止する責任を共有していることを強調し、
核兵器の破滅的な結果は適切な対応を不可能にし、国境を越え、人類の生存、環境、社会経済的発展、世界経済、食料安全保障、現在および将来世代の健康に重大な影響を与え、また電離放射線がもたらす結果と相まって、婦女子に不均衡な影響をあたえることを認識し、
核軍縮に向けた道徳的責務および核兵器のない世界を達成し維持する緊急性―それは国家的・集団的安全保障の利益に資する、最高の世界的公益である―を認め、
核兵器使用の被害者(ヒバクシャ)および核実験の被害者にもたらされた容認しがたい苦難と損害に留意し、
核兵器の活動が先住民にあたえる不均衡な影響を認識し、
すべての国がいかなる時も国際人道法および国際人権法を含む適用可能な国際法を遵守する必要があることを再確認し、
国際人道法の諸原則および諸規定、特に武力紛争の当事者が戦闘の方法および手段を選ぶ権利は無制限ではないという原則、区別の規則、無差別攻撃の禁止、攻撃の際の均衡性と予防措置の規則、その性質上過度の傷害または無用の苦痛をあたえる兵器の使用禁止、および自然環境保護の規則に立脚し、
核兵器のいかなる使用も武力紛争に適用される国際法の規定、特に国際人道法の原則と規定に反していることを考慮し、
核兵器のいかなる使用も人道の諸原則および市民的良心の命ずるところに反することを再確認し、
国連憲章にのっとり、国家は国際関係において、領土保全または政治的独立に対する、または国連の目的に合致しない他のいかなる方法における武力の威嚇または行使を控えなければならないこと、そして国際の平和と安全の確立と維持は、世界の人的および経済的資源の軍備への利用を極力抑えることによって促進されるものであることを想起し、
また、1946年1月24日に採択された国連総会第1号決議、およびそれに続く核兵器廃絶を呼び掛ける諸決議を想起し、
核軍縮が遅々として進まないこと、軍事上・安全保障上の概念およびドクトリン・政策における継続的な核兵器への依存、ならびに核兵器の製造、維持および近代化計画のための経済的および人的資源の浪費を憂慮し、
核兵器の法的拘束力をもつ禁止は、不可逆的で、検証可能な、かつ透明性のある核兵器の廃棄を含め、核兵器のない世界の実現と維持に向けた重要な貢献となることを認識し、そしてその目的のために行動することを決意し、
厳格で効果的な国際管理の下で全般的かつ完全な軍縮に向けた効果的な前進を達成することをめざして行動すること決意し、
厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的な核軍縮に至る交渉の締結を誠実に追求し実現する義務が存在することを再確認し、
また核軍縮および核不拡散体制の基礎をなす核兵器不拡散条約の全面的かつ効果的な履行は、国際平和と安全を推進する上で決定的な役割をもつことを再確認し、
核軍縮および核不拡散体制の中核的要素としての包括的核実験禁止条約、およびその検証体制の決定的重要性を認識し、
当該地域における関係国の間で自由に到達した合意にもとづく、国際的に承認された非核兵器地帯の確立が、世界的および地域的な平和と安全を強め、核不拡散体制を強化し、核軍縮の目的達成に貢献するという確信を再確認し、
この条約のいかなる内容も、締約国が平和目的をもって核エネルギーの研究、生産、使用を進める不可譲の権利を無差別に侵すものと解釈されるべきでないことを強調し、
女性および男性の双方による、平等で十分かつ効果的な参加が、持続可能な平和と安全の促進と達成のための不可欠な要素であることを認識し、女性の核軍縮への効果的な参加を支援し強化することを約束し、
また現在および将来世代のためのあらゆる面での平和・軍縮教育、および核兵器のもつ危険と結果について意識啓発の重要性を認識し、この条約の原則と規範の普及を約束し、
核兵器完全廃絶の呼び掛けに示された人道の諸原則を推進するための市民的良心の役割を強調し、またその目的のための国連、国際赤十字・赤新月社運動、その他の国際・地域組織、非政府組織、宗教指導者、国会議員、学術研究者、ヒバクシャの取り組みを認識し、
以下のように合意した。
【第1条】禁止締約国は、いかなる場合にも、次のことを行わないことを約束する。
(a)核兵器またはその他の核爆発装置を開発し、実験し、生産し、製造し、その他の方法で取得し、保有しまたは貯蔵すること。
(b)いずれの核兵器、その他の核爆発装置またはその管理を直接または間接にいずれかの受領者に移転すること。
(c)核兵器または他の核爆発装置の移転またはその管理を直接または間接に受領すること。
(d)核兵器またはその他の核爆発装置を使用し、または使用の威嚇を行うこと。
(e)この条約によって締約国に対して禁止されている活動を行うことにつき、いずれかの者に対して、いかなる様態によるかを問わず、援助し、奨励しまたは勧誘すること。
(f)この条約によって締約国に対して禁止されている活動を行うことにつき、いずれかの者から、いかなる様態によるかを問わず、援助を要請しまたは受け取ること。
(g)自国の領域または自国の管轄若しくは管理の下にあるいかなる場所においても、核兵器または核爆発装置を配置し、設置し、または配備することを許可すること。
【第2条】申告1、締約国は、国連事務総長に対し、この条約が自国について効力を生じた後、遅くとも30日以内に申告を行うものとし、当該申告において、
(a)この条約が自国について効力を生じる前に、核兵器またはその他の核爆発装置を所有し、保有しまたは管理していたか否か、およびすべての核兵器関連施設の廃棄または不可逆的転換を含め、その核兵器計画を廃棄したか否かを申告する。
(b)第1条(a)にかかわらず、核兵器またはその他の核爆発装置を所有し、保有しまたは管理しているか否かを申告する。
(c)第1条(g)にかかわらず、自国の領域または自国の管轄もしくは管理のもとにある場所において、他の国家によって所有、保有または管理されている核兵器またはその他の核爆発装置があるか否かを申告する。
2、国連事務総長は、受領したすべての申告を締約国に送付する。
【第3条】保障措置1、第4条第1項または第2項が適用されない締約国は、将来において自国が採用するいかなる追加的関連措置を害することなく、少なくとも、この条約が効力を生じた時点で効力を生じていた国際原子力機関保障措置に関する義務を維持する。
2、第4条第1項または第2項が適用されず、かついまだそうしていない締約国は、国際原子力機関と包括的保障措置協定(INFCIRC/153 corrected)を締結し、発効させる。同協定の交渉は、この条約が自国について効力を生じた後、180日以内に開始される。同協定は、この条約が自国について効力を生じた後、遅くとも18カ月以内に効力を生じるものとする。その後は、締約国は、将来において自国が採用するいかなる追加的関連措置を害することなく、同義務を維持する。
【第4条】核兵器の完全廃絶に向けて1、2017年7月7日より後に核兵器またはその他の核爆発装置を所有し、保有しまたは管理し、かつ、この条約が自国につき効力を生じる前に、すべての核兵器関連施設の廃棄または不可逆的転換を含め、その核兵器計画を廃棄した締約国は、その核兵器計画の不可逆的な廃棄を検証する目的で第6項に従って指定される権限ある国際機関に協力する。この権限ある国際機関は他の締約国に報告する。当該締約国は、申告された核物質が平和的な核活動から転用されていないこと、および未申告の核物質または核活動が当該締約国に存在しないことについて信頼にたる確証を提供するのに十分な保障措置協定を国際原子力機関と締結する。同協定の交渉は、この条約が当該締約国につき効力を生じた後180日以内に開始される。同協定は、この条約が当該締約国につき効力が生じた後、遅くとも18カ月以内に効力を生じるものとする。その後は、当該締約国は、将来において自国が採用するいかなる追加的関連措置を害することなく、少なくとも、これらの保障措置に関する義務を維持する。
2、第1条(a)にかかわらず、核兵器またはその他の核爆発装置を所有し、保有しまたは管理する締約国は、直ちにそれらを運用態勢から撤去し、可及的速やかに、しかし、当該締約国の核兵器計画の検証されかつ不可逆な廃棄(すべての核兵器関連施設の廃棄または不可逆的な転換を含む)のための法的拘束力を持つ時限を切った計画に基づき、最初の締約国会議によって決定される期日より遅くならないように、破棄する。当該締約国は、この条約が自国につき効力を生じた後、遅くとも60日以内に、同計画を締約国または締約国によって指定される権限ある国際機関に提出する。この計画はその後、権限ある国際機関との交渉に付され、同機関は、手続き規則に従って、承認のため、次の締約国会議あるいは検討会議のうち、先に開催される方に、この計画を提出する。
3、第2項が適用される締約国は、申告された核物質が平和的な核活動から転用されていないこと、および未申告の核物質または核活動が当該締約国に存在しないことについて信頼にたる確証を提供するのに十分な保障措置協定を国際原子力機関と締結する。同協定の交渉は、第2項で言及された計画の履行が完了する日時より以前に開始される。同協定は交渉開始日から遅くとも18カ月以内に効力を生じるものとする。その後、当該締約国は、将来において自国が採用するいかなる追加的関連措置を害することなく、少なくとも、これらの保障措置に関する義務を維持する。この項で言及された協定の効力発効後、当該締約国は、本条のもとでの義務を履行したとする最終申告を国連事務総長に提出する。
4、第1条(b)および(g)にかかわらず、他の国家によって所有され、保有されまたは管理される核兵器またはその他の核爆発装置を自国の領域もしくは自国の管轄または管理の下にある場所に保持している締約国は、可及的速やかに、しかし最初の締約国会議で決定される期限に遅れないように、当該兵器の早急な撤去を確保する。当該兵器またはその他の爆発装置の撤去後、当該締約国は、本条の下での義務を履行したとする申告を国連事務総長に提出する。
5、本条が適用される締約国は、本条の下での義務の履行に関する進捗(しんちょく)を、同義務が完全に履行されるまでの間、毎次の締約国会議および検討会議に報告する。
6、締約国は、本条第1項、第2項および第3項に従い、すべての核兵器関連施設の廃棄または不可逆的な転換を含め、核兵器計画の不可逆的な廃棄を交渉しおよび検証する権限ある国際機関または諸機関を指定する。本条第1項または第2項が適用される締約国にとって、この条約が効力を生じる時点で同指定がなされていない場合、国連事務総長は、必要となる決定を行うため、臨時締約国会議を招集する。
【第5条】国内の実施措置1、締約国は、この条約の下での義務を履行するために必要な措置をとる。
2、締約国は、この条約の下で禁止されている活動であって、その管轄または管理下にある個人によって、またはその領域で行われる活動を防止、抑止するために、罰則の設置を含む、すべての適切な法的、行政的およびその他の措置をとる。
【第6条】被害者援助と環境回復1、締約国は、核兵器の使用または実験によって影響を受けた、その管轄下にある諸個人に関し、適用可能な国際人道法および国際人権法に従って、医療、リハビリテーションおよび心理的な支援を含め、年齢および性別に配慮した支援を差別なく十分に提供し、かつ、彼らの社会的かつ経済的包摂を提供する。
2、締約国は、核兵器あるいは核爆発装置の実験または使用に関連する活動の結果として汚染された、その管轄または支配下の地域に関し、汚染地域の環境改善に向けた必要かつ適切な措置をとる。
3、上記第1項および第2項にもとづく義務は、国際法または2国間協定に基づく他の諸国の義務を害さないものとする。
【第7条】国際的協力および援助1、締約国は、この条約の履行を促進するために、他の締約国と協力する。
2、この条約の下での義務の履行にあたり、締約国は、可能なところでは、他の締約国から援助を求めおよび受け取る権利を有する。
3、締約国は、可能な場合には、この条約の履行をさらにすすめるため、核兵器の使用または実験によって影響をうけた締約国に対し、技術的、物質的および財政的援助を行う。
4、締約国は、可能な場合には、核兵器またはその他の核爆発装置の使用または実験の被害者への援助を提供する。
5、本条に基づく援助は、特に、国連、国連機関、国際的、地域的または国家組織または機関、非政府組織または機関、赤十字国際委員会、国際赤十字・赤新月社連盟、各国の赤十字・赤新月社連盟、または2国間ベースで提供されうる。
6、国際法の下で負う他のいかなる責務または義務を害することなく、核兵器または他の核爆発装置を使用しまたは実験した締約国は、犠牲者の支援および環境回復の目的で、被害を受けた締約国にたいし適切な支援を提供する責任を有する。
【第8条】締約国会議1、締約国は、関連条項に従って、次の事項を含む、この条約の適用または履行に関するあらゆる問題、および核軍縮のためのさらなる措置について検討し、および必要な場合には決定を行うために、定期的に会合する。
(a)この条約の履行と現状
(b)この条約への追加議定書を含め、核兵器計画の検証され、時限を切った、不可逆な廃棄のための措置
(c)この条約の条項に準拠および整合する他のあらゆる問題
2、第1回締約国会議は、この条約が効力を生じた後、1年以内に国連事務総長によって招集される。その後の締約国会議は、締約国が別様に合意した場合を除き、国連事務総長によって2年ごとに招集される。締約国会議は最初の会期で手続き規則を採択する。採択までの間は、「核兵器全面廃絶につながる、核兵器を禁止する法的拘束力のある協定について交渉する国連会議」の手続き規則が適用される。
3、必要と認められる場合は、全締約国の少なくとも3分の1によって支持される時、締約国の文書による要請に応じて、臨時会議が国連事務総長によって招集される。
4、この条約発効から5年後、国連事務総長は、この条約の運用およびこの条約の目的達成における前進を検討する会議を招集する。国連事務総長は、締約国による別段の合意がある場合を除き、同様の目的で、6年の期間後、さらに検討会議を招集する。
5、この条約の締約国ではない国、ならびに国連の関連組織、その他の関連国際組織または機関、地域的組織、赤十字国際委員会、国際赤十字・赤新月社連盟および関連の非政府組織は、締約国会議と検討会議にオブザーバーとして参加するよう招請される。
【第9条】費用1、締約国会議、検討会議および臨時会議の費用については、適切に調整された国連の分担率に従い、締約国およびこれらの会議に参加するこの条約の締約国ではない国が負担する。
2、この条約の第2条にもとづく申告、第4条にもとづく報告、第10条にもとづく改正提案の回章のため国連事務総長が要した費用は、適切に調整された国連の分担率に従い、締約国が負担する。
3、第4条にもとづいて必要となる検証措置の履行に関連した費用ならびに核兵器またはその他の核爆発装置の廃棄およびすべての核兵器関連施設の廃棄または転換を含む核兵器計画の廃棄に関連する費用は、それらが適用される締約国が負担する。
【第10条】改正1、いずれの締約国も、この条約が効力を生じた後いつでもこの条約の改正を提案することができる。提案された改正の条文は国連事務総長に通報され、同事務総長がすべての締約国に送付し、同提案を検討するか否かについて締約国の見解を求める。締約国の過半数が当該改正のための提案をさらに検討することを支持する旨を、当該改正のための提案の送付後、90日以内に通報する場合、同提案は、次の締約国または検討会議のいずれか先に開催される方で検討される。
2、締約国会議または検討会議は、締約国の3分の2の多数による賛成で採択される改正につき合意できる。寄託者は、採択された改正をすべての締約国に通報する。
3、改正は、採択時の締約国の過半数が批准書または受諾書を寄託した後、90日後に、同文書を寄託した締約国につき発効する。その後は、その他の締約国につき、当該締約国が改正の批准書または受諾書を寄託して90日後に効力を発する。
【第11条】紛争の解決1、この条約の解釈または適用に関して二つ以上の締約国の間で紛争が生じた場合、関係当事国は、交渉または国連憲章第33条にもとづく当事国の選択によるその他の平和的手段によって紛争を解決するため協議する。
2、締約国会議は、この条約と国連憲章の関連条項に従い、あっせんを提供すること、関係締約国に対して当該関係締約国が選択する解決のための手続きを開始するよう求めること、および合意された手続きに従って解決するための期限を勧告することを含め、紛争の解決に貢献することができる。
【第12条】普遍性各締約国は、すべての国からこの条約への支持を得るために、非締約国に対し、この条約の調印、批准、受諾、承認、加入を促すものとする。
【第13条】署名この条約は、2017年9月20日から、ニューヨークにある国連本部で、すべての国に対し、署名のために開放される。
【第14条】批准、受諾、承認または加入この条約は、署名国によって批准され、受諾されまたは承認されなければならない。この条約は加入のために開放されておく。
【第15条】発効1、この条約は、50番目の批准書、受諾書、承認書または加入書が寄託された後、90日で効力を生じるものとする。
2、50番目の批准書、受諾書、承認書または加入書が寄託された日の後に批准書、受諾書、承認書または加入書を寄託する国については、この条約は、その批准書、受諾書、承認書または加入書が寄託された日の後90日で発効するものとする。
【第16条】留保この条約における条項は、留保を付すことができない。
【第17条】有効期間および脱退1、この条約は無期限とする。
2、締約国は、この条約の対象に関わる異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める時は、その主権の行使によって、この条約から脱退する権利を有する。脱退する国は寄託者に対し、脱退の通告をする。脱退の通告には、当該国の至高の利益が危うくされたとみなした異常な事態についての記載を含む。
3、脱退は、寄託者が脱退の通告を受領した後、12カ月で効力を生ずる。ただし、脱退する締約国が当該12カ月の期間が満了した時点において、武力紛争の当事国である場合、その国は、武力紛争の当事国でなくなるまで、この条約およびあらゆる追加議定書の義務に引き続き拘束される。
【第18条】他の協定との関係この条約の履行は、締約国が当事国である現存の国際協定について当該締約国が負う義務に影響を及ぼすものではない。ただし、当該義務がこの条約と整合する場合に限る。
【第19条】寄託者国連事務総長は、ここに、この条約の寄託者として指名される。
【第20条】正文アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語の本条約テキストを等しく正文とする。
2017年7月7日、ニューヨークで作成された。