2017年7月16日(日)
国は「寄り場」守れ
全労連など 大阪西成あいりん地区 日雇い問題
清水・堀内氏同席
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全労連・全国一般労働組合と大阪府本部、西成労働福祉センター労働組合は11日、大阪西成あいりん地区日雇い労働者の過酷な労働と生活の改善について、厚生労働省に要請を行いました。
要請は、(1)日雇労働求職者給付金(通称=「あぶれ手当」)を、これまでの現金支給から銀行口座振込にすると変更したことに対し、口座振込の強制をしないこと、(2)あいりん総合センターの建て替えについて、厚労省が当事者としての責任を持ち、情報の開示や地域・労働者の意見を聴くこと、「寄り場」をなくさないこと(3)早朝5時以前の求人は労働者の健康を著しく損なうため実施しないよう事業所に指導すること、などを求めるものです。
全国一般の青池香子書記次長は、「日雇給付金が口座振込になれば労働者の手元に届くまでに4〜5日かかる。日銭で生計を立てている労働者にとって生死にかかわる」と訴えました。
厚労省職業安定局雇用保険課の担当者は、銀行振込は強制ではないと回答し、誤解を招く貼り紙の撤去と訂正の通知を出すことなどの組合の要求に対し、持ち帰って相談すると回答。しかし、後刻、同課の課長補佐は、「原則は口座振込、現金支給は例外」と要請での回答を覆す不誠実な回答をしました。これは、法律の原則と例外規定を入れ替える乱暴なやり方です。
同席した日本共産党の清水忠史衆院議員は、「雇用保険法第51条は失業認定を行った日に支給すると規定しており、法律の原則をゆがめるものだ」と指摘し、堀内照文衆院議員は、「日雇い労働者の実態をみないもの」と批判しました。