2017年7月23日(日)
アスベスト労災補償へ
遅発性疾患で通達 堀内議員提案
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定年退職後同一企業に再雇用された労働者が再雇用後にアスベスト等の遅発性疾患を発症した場合の労災休業給付の基礎日額の算定について、厚生労働省労働基準局の補償課長による通達が発出されたことが22日までにわかりました。
アスベスト等の遅発性疾病は事業場の離職日が労災休業給付の基礎日額の算定基礎となります。堀内照文衆院議員は6月9日の衆院厚労委員会で、定年後再雇用された場合、再雇用の退職日が算定基礎とされ低い給付となった事例を取り上げました。2016年7月の労働保険審査会裁決では丁寧に勤務実態をつかみ定年退職を離職日としていることを示し、就労実態を丁寧に把握して判断するよう通達すべきだと迫りました。
課長通達では、16年7月の労働保険審査会裁決を示し、定年退職後同一企業に再雇用後に発症した事例は当面本省で個別に判断するとしています。