2017年9月22日(金)
無期転換妨害を一部削除
東大と組合が団体交渉
東京大学(東京都文京区)は21日、東大教職員組合(東職)、首都圏大学非常勤講師組合の両組合と団体交渉を行い、パート勤務の非常勤職員が無期契約に転換することを妨げる規定の一部を削除すると提案しました。非常勤講師との契約関係についても不正常だったことを認め、改善を約束しました。
改正労働契約法(2013年施行)では、有期契約の労働者でも契約更新を5年続けると、雇い止めの心配がない無期契約に転換できる制度が導入され、来年4月から適用開始になります。
東大はパート勤務の非常勤職員を5年でいったん雇い止めにして、次の契約開始までに6カ月のクーリング(空白)期間を設け、無期転換できないようにしていました。
東大当局は団交で、空白期間をつくるために設けられた「引き続き採用しない」という規定を削除すると回答しました。ただし、1回の雇用期間の上限を3年として、毎回公募・選考を行うため、不合格とされて雇い止めになる危険性が残されています。
組合側は、「通常の契約更新にして、希望者全員を無期転換すべきだ」と改善を求めています。パート職員の業務内容を単純業務に変更しようとしていることも問題視しています。
東大当局は、パート職員などの個別ケースについて、組合側から要求があった場合は交渉に対応することも約束しました。
非常勤講師については、東大では正式な労働契約の確認がされておらず、外部の有識者が学内で講演したときなどに支払われる「謝金」を毎回渡すという扱いになっていました。団交で東大当局は、国立大学法人化(04年)以来、不正常な状態が続いていたと認め、改善の方向で作業中だとして、10月10日までの回答を約束しました。