2017年11月25日(土)
脱法行為を許すな
「無期転換ルール」確実に適用を
衆院委で高橋議員
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東北大学が、契約更新を5年以上続けた有期雇用労働者から求めがあれば無期雇用へ転換しなければならない「無期転換ルール」を回避するため、独自制度(限定正職員制度)を代替措置にしようとしている問題で、厚生労働省は24日、一般論としながらも、独自制度は代替にならないとの見解を示しました。
衆院厚生労働委員会での、日本共産党の高橋千鶴子議員への答弁。無期転換ルールは、2013年の改正労働契約法によるもの。来年4月の適用を前に、国立大学法人や自動車大手などで適用を避ける脱法的手法が問題になっています。
東北大学は、14年4月に契約更新の上限を5年・例外なしへと就業規則を変更。無期転換ルールに抵触しないよう、対象とする契約年を1年遡及(そきゅう)して13年4月からに変更しました。文科省の調査に対しては、更新の上限を5年と定めるが「別途の無期転換制度がある」と回答しています。
高橋氏は、独自制度に応募できなかった非常勤職員がすでに出ていることから、採用が一部に限られる危険性が高く、「無期転換ルール」の代わりにはならないと追及。厚労省の山越敬一労働基準局長は、独自制度をつくるかどうかと「労働契約法の無期転換ルールは別途のものだ」と、代替措置にはならないとの見解を事実上、示しました。
自動車大手による、空白期間を設けて契約が5年に達するのを防ぎ、無期転換ルールの適用を避ける行為についても、加藤勝信厚労相が「明らかに脱法的にすることには非常な問題がある」と初答弁。無期転換ルールの目的については「有期契約で働く方の雇用の安定を図るためだ」と答えました。
高橋氏は、改正法の審議当時から抜け穴を指摘してきたとして、脱法行為への厳しい対処と改正法の趣旨に基づく指導を求めました。