2024年10月31日(木)
同性婚認めずは「違憲」
婚姻の平等訴訟 東京高裁判決
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戸籍上同性のカップルが結婚できない現行規定は憲法に違反するとして、東京都などに住む7人が、国を相手に訴えている「結婚の自由をすべての人に」東京1次訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁でありました。谷口園恵裁判長は、同性婚を認めない現行規定は、「個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益について合理的な根拠に基づかずに性的指向により法的な差別的取り扱いをするもので、憲法14条1項と24条2項に違反する」と判断しました。
同種の訴訟は、全国5カ所の裁判所で6件が係属し、高裁判決は2件目。高裁での違憲判断は、3月の札幌高裁の判決に続くものです。いずれも国に対する損害賠償請求は退けられています。
この日の判決で谷口裁判長は、「同性間で配偶者としての法的身分関係を形成できることは男女間と同様に、安定的で充実した社会生活を送る基盤を成す重要な法的利益で、十分に尊重されるべきだ」とのべました。
その上で、子を産むことは婚姻に不可欠な目的ではない一方、同性同士の共同生活でも子を養育している例があると指摘。同性婚に賛成する国民意識の変化などを踏まえると婚姻について男女間の関係と同性間を区別することに合理的根拠があるとはいえないとしています。
判決は、この区別を解決するための具体的立法について、「個人の尊重(憲法13条)と法の下の平等(同14条)に立脚した制度にしなければならない」とし、男女間の婚姻と異なる規律とすることは憲法14条違反となりうると指摘しています。
判決は現行規定が婚姻の自由(憲法24条1項)に反するかについては判断していません。
一審の東京地裁は2022年11月、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことについて憲法24条2項に違反する状態にあると判断しています。(田村委員長会見)