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2024年11月1日(金)

就活セクハラ 対策義務化

厚労省労政審、法改正へ大筋合意

 就職活動中の学生らが深刻な性被害を受けている「就活セクハラ」に対し、今月開かれた厚生労働省の労働政策審議会で、企業側に対策を義務付ける初の法改正に向けて大筋で合意したことが、31日までに分かりました。

 厚労省の「2023年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(5月公表)によると、インターンシップ中にセクハラ被害に遭った学生が30・1%、それ以外の就活中の被害は31・9%と、3人に1人の割合です。大企業の従業員が就活生に対する「強制わいせつ罪」「準強制性交等罪」の容疑で逮捕される事件も発生しています。

 現行の雇用機会均等法は「セクハラ」に対して企業に相談窓口の設置などを義務付けていますが、就活生ら求職者は対象ではありません。

 21日の労政審では、同法に「就活セクハラ」での「事業主の措置を盛り込む」ことに異論が出ませんでした。採用面接などのルールの明確化や求職者向け相談窓口の設置なども議論されました。

 厚労省は来年の国会への法案提出に向け、議論を年内に取りまとめるとしました。

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(写真)吉良よし子議員

新たな国会で実現必ず

 吉良よし子参院議員の話 労政審での就活セクハラ対策の法改正論議は重要な前進です。

 私は国会質疑で、何度も就活セクハラについて取り上げ、その被害実態を告発するとともに、企業や大学、行政機関のなかに相談窓口をつくることをはじめ、国の被害者救済策を前に進めるよう求めてきました。世論と運動が政治を動かしています。

 なにより、多くの被害者が、誰にも相談できず泣き寝入りをし、就活そのものを諦めるしかないなどの深刻な状況にあることは問題です。事業者の防止義務規定にとどまらず、ハラスメントそのものを禁止し、被害者を救済する仕組みを構築することが不可欠です。

 日本共産党は2020年に立憲民主党などとともに、「業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案」を提出し、就活生を含めて、セクハラ禁止と行為者に対する懲戒や相談体制の整備、被害者による損害賠償請求の援助などを提案しています。新たな国会で自民党政治を転換し、提案を実現させる決意です。


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